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委託契約

委託料を支払わない代わりに,業務で発生する収入を委託先の収入とする委託契約を締結することはできますか?教えてください。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

業法などでそのような契約を妨げる法律上の定めが無ければ、大丈夫です。 なお、請負類似の場合でも、無償請負(無名契約)などとすれば足ります。

  • t-t-t
  • ベストアンサー率34% (14/41)
回答No.1

質問ですが、この「委託」っていうのは、「委任」でしょうか?「請負」でしょうか? ちなみに。 「委任」 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。(ちなみに...「委任」は原則無報酬) 「請負」 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 これから考えると、「請負」のような内容であれば、質問のような契約は難しいと思います。 「委任」の形態であれば、できるかもしれませんが。

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