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推認と自然である判決とは?疑問を解決
- 小沢一郎元秘書の裁判で使われた「推認」と「自然である」という言葉の意味について疑問を持っています。裁判官が自分の思い込みで事実が認定されるのはおかしいと思っています。
- また、パチンコ屋の前で行列を作っている人々についても、「推認」をしています。彼らが金を稼ぐために何らかの犯罪をしていると考えており、彼らを犯罪者とみなしています。
- さらに、質問者はパチンコでの大当たり体験も共有しています。短時間で大きな利益を得たことから、働くのがばかばかしく感じています。中村主水のように1000円で恨みを晴らせるなら、効率的に稼いで生活したいと思っています。
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>裁判官がこいつら有罪だって思ったから有罪と言うことでいいんですか。 証拠の評価は裁判官の判断に任せられるというのは先進諸国の採用している裁判制度の基本です。「有罪と思ったから有罪にする」というのは裁判官の仕事の本質そのものです。「疑わしきは罰せず」は刑法の基本ではあっても、単なる疑わしいのみの状況を超えた蓋然性があるかどうかを判断し、判決を下すのが裁判官に課せられた責務です。あなたの書いていることは、その裁判官に課せられた責務そのものを否定するものであり、「裁判そのものについて無知」としか思えません。
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- hekiyu
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1,”裁判って、裁判官が思えばそれが事実として認定されてしまうんですか” ↑ 事実の認定は証拠によってなされます。刑訴法317条。 裁判官が勝手に事実を認定する訳ではありません。 2,”証拠がないのに有罪になってる人たちは” ↑ そんな人はいません。 必ず証拠があって有罪になっています。 その証拠が嘘だったり、証拠の評価を誤ったことは ありますが、証拠が無いのに有罪にはなりません。 3,”パチンコ屋スロットをやって、 金が持つわけがありません。 あんなもので食えるわけがないからです。 ということは、 元金を作るために何らかの犯罪をしていると、 「推認」 出来ます” ↑ 出来ません。犯罪をしている、という証拠が ないからです。 証拠が無ければ推認もできません。
お礼
ありがとうございます。
- kuroneko3
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裁判官の行う事実認定は,一般的に100%それ以外はあり得ないという証明を要求しているわけではなく,一般の人が合理的に判断すれば同じ結論になるという程度の証明で足りるものとされています。 例えば,AとBが不倫関係にあったことを立証しようとする場合,さすがにAとBが性行為をしている現場を押さえることはなかなかできません。しかし,AとBが何度も密会してラブホテルに出入りしており,2人の間で交わされたメールのやり取りにも性行為の存在を窺わせる文言が散見されるという場合,一般の人が合理的に判断すれば当然AとBは不倫関係にあると推認できるので,裁判所としてもこのような場合にはAとBが不倫関係にあると認定して差し支えないわけです。 小沢一郎の元秘書に対する判決も,そのような意味で「推認」という言葉を用いたものと考えられます。もっとも,そのような場合に「推認」という言葉を用いるのは,一般人に誤解を与えるおそれがあり判決文の書き方に問題があったという批判は成り立つところですが。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 やっぱり裁判官が有罪と思えば有罪ということですね。