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ウガンダ コーヒーパニック!?
■ソース「覚醒剤密輸:女子大生ら2人に無罪判決 大阪の裁判員裁判」 http://mainichi.jp/select/news/20130928k0000m040098000c.html 犯罪都市大阪で、またも不可解な司法判断!? パニクれば麻薬密輸も無罪放免。 依頼した人間も無罪。 実は黒幕は裁判官でしょうか? ちなみに今までで、運び屋で有罪判決はたったの2件です。 ほとんどが無罪。 税関職員が哀れです。(><)
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>え~と、この場合は「単純所持」だけで十分だけでしょう。 単純所持で十分有罪にできる事件を、さらに量刑の重い「営利目的密輸」で起訴したから、裁判員の過半数を納得させる立証ができず、無罪なのです。 結果的に、単純所持で追訴することもできなくなった。 裁判員は素人ですから、普通は犯罪者を色眼鏡で見ますから、単純に有罪を認め、被告の訴えから量刑を軽くするのが自然な流れ。 素人に起訴内容を疑わせて逆転無罪になるって、この過失は、裁判官でも裁判員でもありません。大阪地検の失態です。 だから判決文を熟読しないと、パニックになった状況がなぜ立証に値しないのか、検察の説明不十分が理解できません。
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- hekiyu
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覚醒剤であるとの認識が無かった、あるいは 検察官が立証しきれなかった、という ことでしょう。 不可解というほどのことは無いと思いますが。 検察は、女子大生の背後関係などはきちんと 調査したのでしょうか。 覚醒剤は、素人では裁けません。 必ず、暴力団関係者がいるはずです。 そこら辺りの捜査はどうなっているのでしょうか。 司法試験を易しくしてからは、検察の質が 堕ちた、と言われています。 女性を差別する訳ではありませんが、女性検察官が 多いのも気になります。 この事件の担当が女性だったかは知りませんが 女性では舐められますからね。
お礼
今後しばらく二人には、身辺に必ず麻薬Gメンが監視にあたるんでしょうね。 ありがとうございました。
覚醒剤約1.85キロ(末端価格約1億5000万円)という量が不自然ですが、女性二人が若くて社会経験が浅いので、本当に騙された可能性も否定できないと思います。 日本人はアフリカンや欧米人に比べてスレていないので、犯罪に対する免疫が薄く、絶好のカモにされた可能性もあるでしょう。
お礼
騙されたのなら仕方ないでは済まないと思いますが、済ましたら法の意味が無いと思いました。 ありがとうどざいました。
- sutorama
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ぎゃぁぁぁばれたぁぁぁつかまるぅぅぅ と思い なにこれぇぇしらないよぅぅこわいよぅぅ と、パニックになりますよね わかります http://hgtio.com/servis/handcarry.html http://xn--nckvcr6f9a0cwd.seesaa.net/article/54937347.html
お礼
リクナビで募集してたんですね。 45000円のバイトか~、パクられたら割に合いませんね。 ありはとうございました。
- topy7014
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貨物を輸入しようとする者は貨物の内容を把握していなければならない という条文は関税法にはないですからねえ・・・ ちなみに「これはあなたの荷物ですか?」「誰かから預かった荷物はありますか?」 「誰かへのお土産ですか?」という鉄板の質問が入国時にあったかどうか、気になるところです。
お礼
覚せい剤取締法では、単純所持だけで違反行為なんですけどね。 これじゃ運び屋バイトはなくならないと思いました。 ありがとうございました。
- dogday
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逆に、hideka0404さんは、なんでこれだけの記事で有罪と断定できるのでしょう? この事件の起訴状や判決文を読んだのでしょうか? 裁判員制度 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6 >裁判員は、証人や被告人に質問することができる。有罪判決をするために必要な要件が満たされていると判断するには、合議体の過半数の賛成が必要で、裁判員と裁判官のそれぞれ1名は賛成しなければならない[* 2]。以上の条件が満たされない場合は、評決が成立しない。有罪(犯罪事実が存在する)との評決が成立しない場合、「犯罪の証明がない」(刑事訴訟法336条)として、無罪の判決をすることになるとされる(法曹時報60巻3号93頁) この新聞記事から推論すべきは、 こんな明白な逮捕劇なのに、裁判員の評決が過半数に達しなかった事実。 半数の素人も騙せない、検察のずさんな起訴内容なのですが。 白黒はっきりさせたいhideka0404さんなら、裁判員で参加したら、無罪を主張するんではないでしょうか?
お礼
え~と、この場合は「単純所持」だけで十分だけでしょう。 ■覚せい剤取締法 第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。 第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。 二項 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。 三項 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 これだけ明確に明記されています。 パニクれば無罪は理解しがたいです。 ありがとうございました。
お礼
なるほど、ようやく納得できました。 そんなミスだったんですね。 報道もそこまで書いてくれれば良いのにと思いました、 ありがとうございました。