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犯罪によって手に入れたお金はどこへ行くのですか?
犯罪によって稼いだ(?)お金というのは、没収されないのでしょうか。 例えばライブドアの堀江さんですが、彼は社長時代に何百億円も稼ぎましたよね。 個人の資産も相当なものだと思います。 でもその後、どうやらその手法は犯罪だったということで今も裁判中かと思います。 きっと犯罪だったんですよね。 彼は一度収監され、その後多額の保釈金(確か5億円?)を支払って保釈されたと思います。 しかし、この5億円というのは不正なことをして稼いだお金ではないのですか? それを使って保釈されているということでしょうか。 そして彼が不正に稼いだと言われている他の巨額の財産は、今後いったいどうなるのでしょうか? 他にも詐欺や不正な取引など、犯罪行為で巨額のお金を手に入れた後に有罪判決を受ける人の例をよく見ますが、彼らの手に入れたお金はどこに行っているのですか? 私は、日本ってもしかして・・・ 1.何か犯罪を犯してでもボロ儲けする。 ↓ 2.捕まって有罪判決。書類送検されたり、数年間服役する。 ↓ 3.出所してもお金はそのまま。その後の人生は悠々自適。 ということが可能になっているのではないかと思ったのです。 法律に明るい方、教えていただけますでしょうか。 ニュースを見ていると某IT系社長、ファンドの社長、食品偽装の社長、耐震偽装の社長、暴力団関係者、詐欺師、などなどなど、ドーンと悪いことをして稼いで、その後は楽々と暮らしてるんじゃないの? と思う人がたくさんいます。
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まず1つ誤解しそうなところから、ですが… >犯罪によって稼いだ(?)お金というのは、没収されないのでしょうか。 被害者の存在する犯罪なら、没収はされないでしょう。被害者に返さなきゃいけませんから。 (窃盗罪、詐欺罪、横領罪など刑法に定められた財産犯はそうです) この場合、そのお金は「犯人以外の者に属」するんで、刑法19条2項によって没収の対象外です。 …というか、19条2項はまさしく「被害者の物は没収しないで被害者に返しなさいよ」が趣旨の1つですんで… 証券取引法違反で得たお金の場合は法律の規定によって没収されます。 (この場合の根拠は証券取引法198条の2です。このケースは1号相当) このあたりは以前にも回答したことがありますので、ご参考まで… http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2197476.html >ドーンと悪いことをして稼いで、その後は楽々と暮らしてるんじゃないの? まぁ週刊誌的想像としては楽しいでしょうけど… 法律はそう甘くは出来ていないです。 犯罪で得たお金を使ってしまって手元にない… なんて場合は返せないってことはあるでしょうが (詐欺事件はそのケースがけっこう多い) その場合は犯人の手元にだってお金は残っていないんですから、 やっぱり「悪いことして稼いで、その後は楽々と暮らして」…ってことはなさそうです。 犯罪が見つからなければ楽々と暮らしているのかもしれませんが、 犯罪が見つかるか見つからないかってのは法律の外の問題ですし (=『法律に明るい方』の出番はない) 犯罪を見つからないようにするってのもそれなりにコスト(労力、知恵、お金)がかかるんで やっぱり通常は割に合わないのでは、と思います。
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- hmcke213
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ちなみに保釈金は逃げたりしない限りは全額返還されます。あれは、収入や資産に応じて「逃げられない」と判断されるボーダーラインの金額を司法が預かり、その間はある程度の自由を認める(もちろん完全ではありません)という制度です。 つまり、返還された後に追徴とか没収とかされる可能性はあるわけです。
お礼
ご回答ありがとうございました。御礼が遅くなり、申し訳ございません。
- ken200707
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刑法に以下の定めがあります。 第十九条 (没収) 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 よって、犯罪によって得た収益は第三項によって没収の対象になります。 また、 “この5億円というのは不正なことをして稼いだお金ではないのですか?それを使って保釈されているということでしょうか。” については、保釈が許されるということは未だ確定判決を受けていない状態です。 日本国憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 によって、判決が確定されるまでは、無罪と推定されるため、当該5億円が“犯罪によって得た利益”とはみなされません(何しろ犯罪を犯していないと考えるため)。よって、仮にその“5億円”が犯罪によって得た利益であっても、それを保釈のために使用することに問題はありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。御礼が遅くなり、申し訳ございません。なるほど、没収の対象とはなるのですね。でもなんだか犯罪者が本当に収益や財産を没収され、貧乏人生を送っているとは思えないのが正直なところです。
- tsururi05
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犯罪収益移転防止法違反容疑
- Tacosan
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常に適用されるとは限りませんが, 没収 (刑法 19条) とか追徴 (刑法 19条の2) というシステムがあります.
お礼
ご回答ありがとうございました。御礼が遅くなり、申し訳ございません。
お礼
ご回答ありがとうございました。御礼が遅くなり、申し訳ございません。 うーん、人の不幸を見たいという、嫌な心理になってしまうのかもしれませんが、ニュースやワイドショーなんかも、派手に稼いで有罪判決を受けた人のその後なんかを報道して欲しいです。 どうしても「犯罪なんてやったもん勝ち」の世の中という感じが最近するんですよね。