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犯罪で得た利益はどうなる?
不正アクセスでウェブマネーを増やして、現金もしくはモノにかえる。 仮にこういう犯罪をして、利益を100万円+車を得た。 その後に逮捕され、裁判で有罪判決を受けた。 このときに、犯罪で得た100万円&車の行き先というのはどうなっているのでしょうか? 不正アクセス先の会社に行くのか、国が没収するのか・・・
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2通りのパターンがあります。 ご質問のように被害者が特定されていて、被害者が損害賠償請求をする可能性がある場合には、国は特に何もしません。被害者が別途加害者に賠償を求めることになり、従わない場合には民事訴訟を起こすことになります。 ただ被害者が特定できないような場合とか、損害賠償請求がなされないだろうというケースもあります。こういう場合に犯罪者にそのまま犯罪で得た財物を与えておくのは社会正義に反することから、国が没収します。没収するかどうかの判断は裁判所が行います。 ちなみに、一度国に没収されてしまうと、被害者がその没収財産を受け取ることが出来なくなるため、制度の改正が議論されています。 実は既に闇金融や振込め詐欺などにおいて、犯罪により得た巨額の財産をどのように扱うのかでもめたことがあり、検察は被害者の特定や被害者による請求の見込みが低いことを理由に没収を求めましたが、裁判所は一度没収すると被害者への救済が困難になるため認めなかったという話があります。
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- Tacosan
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「有罪判決」の結果としてどうなるかは, その判決文しだいです. 経済的な利益を受ける犯罪の場合は, 当該利益の分を没収 (あるいは追徴) されるのが普通で, その分は国庫に入ります. ということで, おそらく「100万円+車」は国にいくことになると思います. これとは別に, 「不正アクセス」の結果として相手 (アクセス先の会社かな?) に損害を与えたわけだから, その相手に「不法行為に対する損害賠償請求権」が発生します. ただ, これはあくまで権利であって, (刑事裁判とは別に) 改めて民事裁判を起こさないと確定しません. 「有罪判決の結果として賠償しなければならない」わけではない, ということに注意しましょう. 刑事裁判と民事裁判は別だから理論上はそれぞれの判決が異なる可能性はあるけど, 刑事裁判の方が認定基準がきついので, 刑事裁判で有罪となれば民事裁判で勝つ見込はほぼありません. つまり, ・「100万円+車」は国にいくことになると思う ・それとは別に損害賠償としていくらか支払う必要がある となると思います.
お礼
やはり国に・・ですか。 損害賠償はそこからではなく、まったく別のところからでしたか・・・ まぁ、被害額から損害賠償が払われるわけもないですか、当然といえば当然ですね 民事と刑事で異なるものなんですね 多謝多謝です!
- iidamushi
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この場合アクセス先の会社に不当利益返還請求権が発生しますので 不正に得た利益に法定利息を加えて返還する必要があります。 場合によっては損害賠償もプラスされる可能性もあります。
お礼
間違えて補足欄に返事してしまいましたOrz
補足
ありがとうございます。 利益返還請求というのは、1.被告側があげた利益を指すのでしょうか、それとも 2.その違法行為により本来得るはずで得れなかった利益、またはそれによる被害額なのでしょうか? この例でいえば、「100万」という金額を根拠としているのか、それともこの犯人が得た利益とはまったく別に金額根拠をもっているのか、よろしければまたご意見下さい。
お礼
なるほど・・・基本的に被害者側が求めない限りは国が取っちゃうのですね しかも、国が取った後はもう取り戻せないとか驚きです。 末の例をみると、国よりも裁判所の方が被害者側にはいる気がしますね(笑 詳しく有難う御座いました