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将来に禍根を残す糞判例とは?
- 競馬の購入馬券を経費と認める判例が大阪で出ました。
- 競馬の購入実績は損失経常として認められるという判決です。
- 中小企業の競馬好き経営者には好都合な判例ですが、裁判員裁判にかけるべきではないかという意見もあります。
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裁判員裁判の対象にしたほうがいいという意見は同意です。 死刑などの精神的な負担が重い事件よりも、このような市民感覚が問われる事件のほうが裁判員裁判に相応しいと思います。 私の見解は以下のように考えています。 この人の場合は雑所得になるのかもしれないが、所得の分類は問わず、より一般的に外れ馬券も経費と認めるべきだと思います。 おそらく地裁は、その一般的判断を回避したのでしょう。残念です。 所得によって計算方法は異なりますが、収入から費用の類を引いた所得に対して課税するという原則は同じです。 それは、いくら多額の収入があったとしても、それ以上に費用が掛かっている人には担税力がないからです。 国税庁の論理だと、パチンコの場合は当たり玉だけが費用になるのだろうか? 例えば、五万円投入して、1玉が大当たりして3万円の配当があった場合(その他はすべて外れたとする)、 収支はマイナス2万円だが、3万円から当たり玉の代金4円を引いた2万9996円に対して税金がかかるということでしょう。
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- key00001
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> 「損失経常」できるという判例です。 そう言う判例とは言えないのでは?と思います。 (余談ですが「損失計上」ですヨ。単なる誤変換なら良いですが。) 基本的には、「実質所得以上の課税は不可」と言う部分で、正当な判決ではないか?とも思います。 「負けた場合は一切知らんが、買った場合は税金を払え!」と言うのは、公平性を欠くし、税担力の問題を全く無視しています。 極論しますと、「1億円負けたのは無視で、翌日1億円儲けたら、その分は課税」では、公営ギャンブルそのものが、成立しなくなるのでは?と思われます。 会計学的にも、「この期間(2回)の収支はトントン」以外に、言い様がないでしょう。 それと、あくまで利得,所得が発生し、納税する際の「経費(原価)と認める」ですから。 今回の判決を会社をイメージして細かく言いますと、会社経費で馬券を買い大儲けした場合、「一時所得(営業外利益)」に計上することになります。 その場合の原価に、会計年度内の競馬の収支がキチンと管理されておれば、ハズレ馬券も経費と認められると言うコトです。 一時所得が発生しない(≒納税に寄与しない)ハズレ馬券を集め、「原価でございます」と言ったところで、税務署員に「何の冗談?」と笑われて終わりです。 あくまでギャンブルの収支で儲けた分は、キチンと納税しようと言う人に対し、実情に即した課税をすべきと言う判決かと思います。 「納税しない=脱税」は論外で、その部分で有罪は当然ですが、利益1億円強に対し、6億円近い課税と言うのは、税の概念を超えるものではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 なえうほど、そうかも知れませんね。
- jhayashi
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>「損失経常」できるという判例です。 どこまで飛躍できるかですね 質問者の解釈の「資産運用として認めた」となった場合でも 金融商品、株とかですと「申告分離課税」になってますから 他の収入と通算できないでしょう あくまで競馬の儲けからしか引けない
お礼
ありがとうございます。 これを「資産運用」として認めてしまうと、年間の「儲け」次第で損失計上出来てしまうということです。 配当金が投資額を下回る場合、3年間が適用されます。 これは常に継続しますので、事実上、年間ベースで通算40万円以上の儲けが出ない場合は、申告しなくてもよくなる分けです。 一時期1億円儲けても、年末までに、継続して儲けてなければ、使った金額は、儲けから差し引くことが可能になるということです。 儲けたこともあったけど、全部すったか税金なんか払えない。ということにお墨付きがついたということになるわけです。
- chicchaiossan
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>「損失経常」できるという判例です。 今回の判決でここまで飛躍した考え方ができるなんて、とってもおもろい人やなぁ。 この判決を拠り所に、競馬の敗けを損金計上する会社が出てきたら本当に面白いですよね。
お礼
ありがとうございます。 面白くなりそうです。 僕も来年から使っていきたい手口ですね。
- 居眠り一等空佐(@km0710)
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糞判例とは思わない♪一般人は忙しいのですよ、こんな裁判に付き合わされる事の方が『糞』だと思いませんか!? 良いじゃないですかねー、利益上げてない企業経営者が バンバン馬券購入してJRAを儲けさせれば 結果として国に入る金がプラスになるんだったら♪ こんなつまらん事に 貴方の貴重な『怒りのエネルギー』を無駄に使わずに… 『原爆投下は天罰』と社説に書いた朝鮮中央日報や韓国に対して使いましょう♪
お礼
ありがとうございます。 おっしゃる通りにしたいですが、パチンコ業界もこれに便乗して、両替時に領収書を発行しだすのではないかと思った次第なんです。
- nosamajin
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個人的な見解ですが、そもそもこれは起訴した事そのものが無理筋だったと考えます。 検察側の見解は「当たり馬券のみ経費、外れ馬券は経費にならない。」としてますが、そもそも当たるかどうかは馬券を購入した時点では分かりません。 レースの結果が出て初めて当たり外れが分かるのですから、そう考えれば外れ馬券も経費のはずです。 大体、皆が当たりの馬券ばかり選んで買ったら競馬なんて成り立ちません。 それに、払い戻しの時点である程度税金は取られています。 そこからさらに納税だなんておかしな話でしょう。 執行猶予付き有罪どころか、無罪相当にすべきです。 >こういう裁判を裁判員裁判にかけるべきだと思いますが、皆さんはどう思いますか? 裁判員裁判にかけるべきかどうかですが、私は「あり」と考えますね。 凶悪事件(殺人、強盗、強姦など)だけが裁判員裁判の対象になってますが、本来ならある程度の懲役刑を伴った裁判は裁判員裁判の対象に含めるべきでしょう。 ですから、これも裁判員裁判にした方が良いでしょうね。 ただ、些細な微罪(罰金系や科料程度。)まで全部裁判員裁判にかけるのは・・・、逆に非能率的な気がします。 というのも、裁判員裁判は拘束される時間が長い上に理由なき辞退を認めてくれません。 あれもこれも裁判員裁判になってしまうと、国民生活に大きな影響を与えることになるでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 >>無罪にすべき そうなんですね。 でも、僕も含めて、競馬が経費として認められるので、来年の確定申告が楽しみになりました。 当たりの残金が40万円越えなきゃ、経費だけ計上できますからね。 パチンコ業界も「領収書」を出せるようにすれば、もっと利用者が増えると思います。 きっともう考えているでしょう。 これも規制緩和策ですかね。
- guess_manager
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裁判では税の徴収が法に則り適正に行われたかどうかが争われるだけですので、中小企業の社長が競馬で散在しようがしまいが、裁判官にとっては全くどうでもいい話です。 関係させたいのであれば、法律を改正すればいいのであって、それは立法府の仕事です。
お礼
ありがとうございます。 なるほど、法律がサルというわけですね。
お礼
ありがとうございます。 国税局の指摘はその通りです。 しかし司法の判断によると、2万発出ても、翌日5万円使って箱なら、2万9996円に課税という判断でした。 僕も同レースの外れ馬券までなら、まだ分かりますが、日時のズレた購入馬券も経費とするのは、いかがなものかと思います。