※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士の懲戒請求事由)
弁護士の懲戒請求事由
弁護士の懲戒請求事由
みなさん、こんにちは。いつも回答ありがとうございます。以下のように
質問しますのでよろしく教授方お願いします。
弁護士が、犯罪者である被告の弁護人になるとき、犯罪者は、犯罪を犯したことを認めても、自分がかわいいので、どんなうそをついても、どんな不義理、不条理なことをしても、自分の身の潔白を主張します。
しかし、法律的に、どのように言い逃れをすれば、良いかが分からず、このことを弁護士に相談することになります。
弁護士は、被告から、犯罪を犯したことを打ち明けられます。弁護士は、業務上、被告に有利にすることの配慮から、裁判上では、犯罪を犯したことを隠し、無罪を主張します。
また、被告が、原告の主張する事実を知りながら、裁判上では、被告に事実を隠し、
覚えておりません。
と発言するように指導します。
このような事実から、事件事実の究明が遅れ、または、不可能になって、有罪の被告も、無罪になります。
この成果によって、弁護士は、成功報酬を入手することが、できます。
原告は、判決に不服を感じることでしょう。
このような弁護士の活動は、弁護士法上も、正しく、弁護士の懲戒請求事由にならないのでしょうか?
ご教授方よろしくお願いします。
敬具
お礼
hideka0404さん、そして、みなさん、こんにちは、レスありがとうございます。 このような弁護士の活動は、弁護士の懲戒請求事由にならないとすると、真実が、隠れてしまって正しい判決ができなくなるのではないかと不安を感じます。 実際には、どうでしょうか? > ならないと思います。 > >まずもって、その事実を立証することは、裁判に勝つより難しいと思われます。