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車両に放置して乳幼児死亡。
新潟県三条市諏訪で、車両に乳幼児2名を放置して死亡させた事故がありましたが、この両親は、今後何か刑事責任を問われますか? 過失致死罪に問われるのでしょうか? 今までも、同様の事件はありましたが、それらの親は、実際何か刑法犯罪として、有罪判決を受けてますか?パチンコしてて、車内で子供が死んだ事故などはどうなったのでしょうか?
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パチンコ屋で熱中して子供を熱中症で殺した両親は禁固・執行猶予の 判決がでています。 過失は重大だが、虐待などの事実はなかったということだったようです。 純粋に事故なのか、過失責任はどうだったか、事件性はないのか など、当然調べるでしょう。
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- ravenwing
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回答No.3
#1です。 私も専門家では無いので、正解かは分かりかねますが・・・ (自己流解釈なので世間話程度に・・・) 保護責任者遺棄罪は過失ではない様です。 放置したこと自体は故意に行ったと見なされ、その結果子供が亡くなった(致死)ので保護責任者遺棄致死罪。 殺意があったと言い難いので殺人罪では無い。 と言ったところでしょうか・・・
質問者
お礼
ありがとうございます。 傷つけたり、殺したりする意図はなくても、放置に関しては、意思があったわけですか。なるほど、よく分かりました。
- ravenwing
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回答No.1
保護責任者遺棄致死罪に問われる可能性大だと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。 保護責任者遺棄致死罪は、過失罪もあるのですか? それとも、この罪は、もともと過失が前提なんでしょうか? 故意があれば、殺人ですもんね。
お礼
ありがとうございます。 何罪での有罪だったのでしょうか? 単なる過失致死では、ないですよね。法定刑50万円ですから。 保護責任者遺棄致死罪だったのですか?