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営業車を社員から借りている場合、対価の支払い方法は?
営業車を社員から借りて使っています。ガソリン代、オイル交換代、消耗品代、は会社負担。車両点検、保険は個人負担です。社員に車両賃借料として月1万円程、支給したいのですが、給料と一緒に支給しないといけないのか、個人的に支払い、賃借料として領収書をもらえばいいのか、教えてください。
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noname#24736
回答No.1
ご質問の場合、その車両の持ち主以外の社員でも、その車両を使うことが出来るのであれば、レンタカーを借りるのと同じ状況ですから、会社は「賃借料」として処理できます。 この場合、社員は給与以外の所得が、この賃借料も含めて、1年間で20万円以上の場合は、確定申告をする必要が有ります。 又、その車両を持ち主だけが使うのであれば、給与の一部として支給していると見られる場合があります。 そうなると「給与」として処理し、源泉税の対象にもなります。
お礼
ご親切にありがとうございます。賃借料として処理し、車の持ち主から領収書をもらえばいいわけですよね?月1万円支払う予定でいますので、確定申告も必要ないですよね。とても助かりました。ありがとうございました。