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再就職1日で退職したら、自己都合扱い?

夫が会社都合扱いで退職し、1ヶ月程で再就職したのですが、 面接時とあまりにも話しが違うので、 辞めたいのですが、1日、2日で辞めた場合も、 自己都合となり、失業保険の給付制限を受けるのでしょうか? 話しが違った事を、ハローワークに相談すれば、 再就職自体無かった事にしてもらえるのでしょうか? 生活がかかっているので途方にくれています。 詳しい方、よろしくお願いします。

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noname#210617
noname#210617
回答No.4

>夫が会社都合扱いで退職し この時点で、失業給付の手続きをしていれば、 >1ヶ月程で再就職し >1日、2日で辞めた場合も、 前職の失職時の給付の"再開"の手続きをすればよいのです。 給付を受けられる資格は、失職後1年間あります。 (ただし、受給できる日数は前職での雇用保険の加入年数によって決まります。) その1年間に再度失職した場合は、給付を再開すればよいのであって、 その際に失職した理由は問われません。 (嫌味は言われるかもですが)

その他の回答 (3)

  • 40871
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回答No.3

再就職自体が無かった事にはなりませんが、面接時の労働条件とあまりにも違うことを、離職後にハローワークに申し出て、ハローワークの認定を受けられれば、給付制限無く、雇用保険(失業保険)が給付されます。 その基準は 「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」 です。 離職前にハローワークの確約を取ることはできませんが、ご質問のとおりの内容であって、雇用保険の加入期間等も満たしていれば、給付制限がされない可能性が高いです。 また、労働条件が求人と著しく異なるときは、即時に辞めて構いません。 労働基準法第十五条 1項  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2項  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

  • bukebuke
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回答No.2

失業保険をかけてないという事は制限もなしですね その前の会社での失業状態で失業保険は出ると思います

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

そもそも1日で辞める会社では失業保険はかけてないと思いますよ

knk77
質問者

補足

失業保険給付期間に止めた場合は、前職の失業保険を引き継げるのです。

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