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理事長が管理人に通話内容の録音を命じた
理事会に提案や苦言を書面で年間20件程度出すマンション所有者です。 特に理事長と管理会社の関係に疑問を感じており、正確性を期すために管理室に質問します。 先日、管理人(責任者)に電話を入れたら、私との通話を録音してよいかと聞かれました。 理事長から命じられたといいます。 私は、水かけ論を回避するためにも録音はよいことだ、ただし特定の人物のみ録音するのであれば拒否すると答えました。管理人は録音しませんと答えてはいたが録音している様子でした。 質問 理事長は特定の人物を限定して管理人に電話録音を命ずることが出来ますか。 命じたこと自体不法、不当行為ではありませんか。 録音を拒否したにも拘らず録音した場合にはどんな罰則がありますか。 管理規約には監視カメラの規定のみで録音に関しての定めはありません。
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- AkiraHari
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クレーマ対応ご苦労様です。 録音を拒否するクレーマからは書面以外では受け付けないようにしましょう。 常時録音では膨大になります。必要と判断した時、すなわちクレーマからの時に録音するようにします。 電気通信事業法に抵触するかどうかですが、第三者が録音するならば抵触します。当事者が録音するのは抵触しません。特に、会社や組織であれば電話を受けた担当者が上司等に正確に報告しなければならず、そのために録音しておくことはよくあることです。双方の話したことが録音されますので録音されたことにより不利になることなどクレーマ以外ありません。
- adobe_san
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>理事会に提案や苦言を書面で年間20件程度出すマンション所有者です。 ちょっと多いような気がしますが・・・・ >私は、水かけ論を回避するためにも録音はよいことだ、ただし特定の人物のみ録音するのであれば拒否すると答えました。 良いことと思いますね。 もしかして「特定の人物」でなく「苦情はご質問者様だけ」なのでは? それにしても年間20件は多すぎ 月1件以上じゃ無いですか? 少し頭使って「的を絞った苦情」はいかが? それなら年間2~3件で話し合う時間が出来るでしょう! 法的には録音自体問題にはなりません。 逆に録音自体が「証拠」にもなりません。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
電気通信事業法第4条第1項で通信の秘密について「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」として定めている。この義務は電話事業者のみならずインターネットサービスプロバイダなど、すべての電気通信事業者に課せられるものであるが、また一般個人に対しても課せられている。すなわち、一般個人であっても電話の盗聴などを行なうと電気通信事業法における通信の秘密を侵害したことになる。これに対する罰則は電気通信事業法第179条で「電気通信事業者の取扱中に係る通信(第164条第2項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められている したがって、理事長は特定の人物を限定して管理人に電話録音を命ずることは法律違反に当たりますので不法行為と成ります。なお、規約より法律の方が上位ですので規約に記載があっても無効と成ります。 録音されているようであれば、警察へ相談することを勧めます。