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マンション管理費を平気で無駄使いする理事達

 投資用のマンションで総会を開いても出席するのは理事プラス1~2人という状態で、総会ではほとんどの人が「理事長一任」を郵送する為、理事長の腹1つで何でも決める事ができる状態です。  理事長が2代目、3代目となり、だんだん「理事長の思い通りになる」という環境を「自分の思い通りにする」と悪用する人間の出現を許す事になり「自分に反対する理事は総会を開いて解任する」という事が2回も行われ、「理事長に反対する者は理事を辞めさせられる」という状況になりました。  理事の理事会出席手当も当初は6千円や8千円だったのに、反対する(良識のある)理事を辞めさせてから1万2千円、1万6千円と倍増させました。そのお陰で通常管理費の年間総額約600万円のうち、理事手当やり次回開催の会場費に180万円と約3割を支出し、年間40万円、60万円の赤字決算や予算を平気で計上しています。  今まで40万円も60万円も赤字になった事はなく、明らかに「理事の無駄使い」による赤字です。赤字解消の為に理事手当減額の案が出ても「理事手当を減額したら理事になる人がいなくなる」と言って理事長は反対しています。理事長の本音はこのマンションを売却の予定なので赤字になっても関係なく、売却するまで自分の懐を肥やしたいのでしょう。(監視方法を検討しないまま、不法ゴミ投棄の監視用カメラを32万円も払って設置し、それでもゴミが捨てられて「これでは役に立たない」と言っている始末です)  このような事態を打開する方法を教えて下さい。管理費を納めても理事達に「無駄使い」されるだけです。「管理費の供託」も調べたのですが供託は相手が受け取りを拒否した時は有効ですが、受け取りを拒否していない状態で供託をしても遅延損害金を請求されるとの事です。  「他の区分所有者に呼びかけて・・・」という方法も他の区分所有者の名簿は管理会社と理事が握っていて開示しないし、「この書面を区分所有者全員に配布してくれ」と言っても無視されています。

みんなの回答

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.2

こんにちは。 最終手段としては、区分所有法25条2項により、各区分所有者は裁判所による管理者解任ができます。 管理者は総会で解任することが可能ですが、総会は多数決原理で運営されるため、仮に管理者に不正行為その他地位にそぐわない行為があっても解任決議が可決されるという保証はありません。 そこで、各区分所有者の請求により裁判所に判断させることになっています。 とにかく、一度、専門家であるマンション管理士に相談すべきと思います。初回無料で相談にのってくれるところもあります。きっと解決策が見つかるはずです。

  • sukelock
  • ベストアンサー率17% (79/440)
回答No.1

う~む、それは問題ですね。 以前住んでいたマンションで似たようなことがありまして、 そのときは区分所有者と居住者がほぼ同一でしたので、 居住者をたきつけてとんでもない野郎を追い出しました。 投資用マンションの場合、そのあたりが見えにくいので 行動を起こしにくいですが、たとえば居住している人に 実情を訴え、「この手紙を区分所有者にぜひお渡しください」 とでもやってみたらいかがでしょう。賛同する人はきっと いると思いますよ。がんばってください。

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