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マンション管理費滞納者対策

某マンションの理事長をしている者です。 マンションの管理費(駐車場料金も含む)を滞納している住人が、車を買い替えるので車庫証明に理事長印を押して欲しいときたのですが、車を買う金が有るなら滞納金を完済するのが先だろうと思うのですが、車庫証明の捺印を拒否できるでしょうか。 駐車場運営細則に、管理費を三か月以上滞納した時点で、駐車場契約を解除できると規定されてますが、車庫証明の証明印を拒否できるとは規定してません。 管理規約や細則に規定が無くとも借庫証明を拒否できるのでしょうか。

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回答No.3

>管理規約や細則に規定が無くとも借庫証明を拒否できるのでしょうか。 管理組合が「駐車場の貸し主」つまり「大家」になっている場合、管理組合(大家)は、車庫証明への押印を拒否出来ます。拒否理由は必要ありません。 車庫証明を含め駐車場に関しては宅建業法や借地借家法の適用外で保護されていません。 駐車場の賃貸契約書に「賃貸契約を締結したら車庫証明の取得に協力する事とする」との但し書きがあれば、契約書に従って捺印しなければなりませんが、契約書に何も書いてないなら、自由に拒否出来ます。 なお、何だかんだと文句を言われたら「退去時車庫証明変更届が出てないから」という理由で、捺印を断るって手もあります。

その他の回答 (2)

回答No.2

理事長は、組合員を代表しているため、組合員としての総意である「滞納金の支払いを解決」することなく、車庫証明の捺印をしてしまうと責任問題に発展する可能性が高いと思います。総会でも未収金に関する話題は必ずでているでしょうから、その際に滞納者が車を買い替えたりするとかなり大きな問題になることは推測できます。 規定にないものは、住人の総意としてどうであろうかという視点で考えると良いと思います。 ちなみに私も85世帯のマンションの理事長を5年しています。

  • t_ohta
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回答No.1

3ヶ月以上滞納しているのであれば、それを根拠に駐車場利用契約解除を通告し、利用契約が無い事を理由に車庫証明申請書類への押印を拒否すればいいんじゃないでしょうか。

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