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マンション理事の輪番制

当マンションは輪番制で理事を決めることが規約で決まっていて、そのように運営されてきました。ところが現理事会がそれを全く無視した人物を候補者として総会に承認を求める議題を挙げてきました。 当マンションはマンション管理に無関心な人が多く議決権の3分の1は議長(理事長)委任になります。 大手建築会社系列の管理会社が付いていてこの様な議題は信じられません。 総会はどのようになるか心配です。 どの様に対処すべきでしょうか?

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回答No.6

管理規約に、役員選出は輪番とあるなら輪番候補しか役員になれません。立候補も可なら立候補して貰えば良いのですが。 理事会は輪番で辞退されるより良いと思って善意で役員候補者を連れてきたと考えられます(理事会を善意に集団として解釈)が厳密には規約に反する理事となります。 理事長や現理事或いは管理会社に悪意があるかも知れませんので必要なら総会決議無効確認請求してください。 管理会社は理事会に適切な助言を行う義務があります(理事会支援業務)。助言を怠った事は契約不履行に相当します。 連れてきた方を理事にするならその議案と並行して規約改正を行うべきです(規約改正が無理なら規約に反する選任であると議案説明しておくべきでしょう)。 輪番制に限定した場合、高齢、不在、など止むを得ず就任できないことがあります。輪番先送りなどの緩和規定がないと理事会が成立しない可能性が生じます。 議長への委任票に頼ることが良いと思いませんが問題解消のための規約(又は細則)しておくべきです。必要なら以下に示す事も考慮して規約改正した方が良いでしょう。 建物や敷地の管理は組合員全員が行う事(区分所有法やマンション管理適性化法)とされております。全員で管理を行うことは現実的でないので多くの場合理事会方式が採用され、その役員を選出し職務を委任(民法の委任条項)することになります。理事会(役員)は組合員全員の利益にために職務を行う必要があるのでその選出方法は公平性を要します。理事長に対してのイエスマンばかりの理事会になれば結果がどうなるか推測できるでしょう。管理会社へのイエスマンなら組合財産はむしりとられます。 区分所有法には理事会に関する規定がないので理事会の運営方法(役員数、選任方法、役員資格、理事会成立要件、理事会の職務など)は管理規約の定めるしかありません。標準管理規約では役員選出方法を定めていません(これが問題)ので明確にすべきです(貴組合は明記あり)。 立候補と輪番候補の併用が多くの組合で採用されていますが不文律、慣例となっているのが実情です。 不文律のままにしておくと理事長の独走、組合員間対立が起きたとき解決が難しくなります。今のうちに規約を整備してください。 私は、輪番候補は組合員に代わって管理をする義務者であり、立候補は管理業務を積極的に行おうとする権利だと思っています。 輪番理事は管理業務に消極的になる傾向が強いです。 一方、立候補理事は独走や私利私欲に走る事があるのでその防止が必要です(標準管理規約で指摘すべき点と思います)。我々の場合は法律専門家が理事長となり法を悪用(歪んだ解釈で違法支出)した為に混乱しました。 組合員全員の利益を確保するための理事会ですから十分に議論できるような出席率も確保できる役員選任規約にしてください。 私案です。 役員数、◯名から△人。 理事長ほか特別職選出は理事会決議(互選でなく決議と明記)。 任期は2年とし毎年半数を改選。期首においては 立候補と輪番候補併(夫々半数程度が望ましい)。グループの部屋番号の若い方からという原則でも良いが義務としての輪番順位、輪番を辞退できる条件を決めておく。 役員は組合員である事(現居住条件は原則外すべき)。 公序良俗に反しない資格制限(利益相反者の定義、反社会的人物等)の明確化。 理事長や理事会による指名、推薦禁止。 理事や監事責任の明記。 外部理事や第三者管理者を採用する場合は慎重にしてください。 私ども外部理事(弁護士)を採用したためとんでもないことになってしまいました。 理事報酬が月額27万円ですからね。

e245r8un
質問者

お礼

詳細で親切な説明感謝いたします。 全てに納得のいく説明で大いに参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

シンプルに、次の理事の候補者はどういう理由で選ばれたんですか?と、理事長か管理会社の担当の人に尋ねてみたらいかがですか?私ならまずそうしますね。問題があるかどうかは、その答えを聞いてからの判断になると思います。

e245r8un
質問者

お礼

率直なアドバイスありがとうございます。 さっそく聞いてみます。まずそれから考えます。

noname#237141
noname#237141
回答No.4

管理会社は関係ないですよ。 理事会の中身に関しては理事会(と住人)の問題ですから、 そこを議題に上げて承認されればそれは通る話です。 また輪番制なんて「血の掟」でも何でもなく「一応の取り決め」でしか ありません。考えてもみてください、例えば高齢者しか住んでいない区分で 例えば片方の介護とかしなければならないお宅だったら、 そういう人が理事会員になってもほとんど役に立ちません。 また、区分購入してもまだ住んでいない人だっています。 そういう人らって飛ばすしかありません。 例えを出しましたけど、何らかの理由があって(理事会長の不正は 除外したとして)のことでしょうから、まずはその理由を聞くことです。 先にも書きましたように「死んでも守らなければならない規約」なんて 存在しない以上、臨機応変に柔軟に対応するのが、ある意味理事会の 役目でもあると思いますよ。 何を言いたいかと言いますと、こういうことは直接聞いて確認するしか ないということですよ。飛ばした、違う順番の人を理事会議題に出して くる理由をきっちり聞けばいいと思います。 もしくは「そんな事情なら私が立候補します」でもいいんじゃない でしょうかね?

e245r8un
質問者

お礼

規約において輪番制の例外規定を設け心ある規約を考えなければいけないと思います。しかし、規約はマンションの根幹をなすもので例外をどの様にするか悩みます。アドバイス参考になります。 ありがとございます。

  • 6432papa
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.3

マンション理事をしていました。…『理事になる人を輪番制にしている』は解りますが『輪番制を全く無視した候補者』の意味が解りません。マンション住人ではないと言うことでしょうか?でもそれは不可能ですね。…そもそも、あなたのお住まいのマンション、理事を輪番制にしているのは『理事のなり手』がいないからでしょう。だから3分の1の住人が『議決権』を理事長に委任するのですね。…質問文ではあなたの懸念されておられることが、もうひとつよく解りませんが…まず、理事会は、マンションに貯まったお金、何千万円もしくは億を超える金額を管理し、預金名義人は『◯◯マンション理事長 ◯田◯夫』です。だから、理事長が着服しようと思えば可能ですし、管理会社でも着服は可能と思います。着服された事例も『頻繁に』あるようです。もし理事長が『悪意を持って』輪番制を無視した人物を推挙しているのなら、それは危険です。すでに着服している事が考えられます。対抗手段はあなたが理事になることです。輪番制である以上、立候補して理事になることは容易な事です。私からのアドバイスはそれだけです。他は『No.2』の回答の通りだと思います。

e245r8un
質問者

お礼

広大な敷地で外部に賃貸した駐車場収入もあり資金力も豊富な中で過去にご指摘の疑惑がありましたがうやむやにおわりました。外部業者、管理会社も良心的な処はないのが現実です。マンション暮らしのんびりしたいですがこんな世の中、無関心でいてはいけないと思っています。アドバイスありがとうございます。

  • jack-a3
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回答No.2

管理会社はあくまで理事会の手伝いをするだけです。意思決定は理事会、引いてはマンション住人の全体意思です。 理事会の方針が気に入らないなら反対意見を表明する自由もありますし、他の住人を説得して反対意見を募り多数派工作する自由もあります。さらには自分が次期理事長に立候補して権限を握る自由もあります。 それらをしなくて単に文句を言うだけならその辺でクダ巻いてる酔っ払いと一緒です。自分の住環境について何を守るか、どこまで譲歩するか、その目的を達成するために何をすべきか。集合住宅に住むと言うことはそういう判断が常に求められます。イヤなら転居する自由があります。

回答No.1

  管理会社は理事会の指示(契約)で決められた業務をこなしてるだけです、理事会に口出しはできません。 議長に1/3の決議権があるのかおかしな規定ですね。 私が住んでるところは理事は1年交代で抽選により決定します。 理事が一か所に固まるのは良くないので、住居をいくつかのブロックに分けその中で抽選してます、また同じ人が長期努める事の弊害を防ぐために一度理事をした人は抽選から外してます。   そして、抽選で選ばれた人に拒否権はありませんが、形式的に総会で任命する形になってます、総会の議決権は理事も一般住人も1軒に1票です  

e245r8un
質問者

お礼

一つの方法ですね。参考になりました。 ありがとございます。

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