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規約細則を守らない管理会社に対する罰則

管理会社が規約細則を守らずに、現理事会と結託して、勝手に区分所有者以外の者に駐車場を貸付たり、工事発注をしようとしています。無関心の人や、理事会を信頼している人が多く、理事長に委任状が集まっているので、私が総会で発言しても、暴挙を止めることができません。規約細則を守らない管理会社に対する罰則はないのでしょうか?

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

管理会社は理事会の支配下にあります。規約や細則を独善的に理事会が 変えてしまって守らないとすれば、理事会に問題があります。 しかし、「理事会を信頼している人が多く、理事長に委任状が集まっているので」これって理事会の暴挙と言えるでしょうか。 次の理事長選挙の折り、貴方が立候補して理事長になり現状を変えるのが一番の早道です。

  • kyokutan
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.2

社団法人高層住宅管理業協会へ相談されてはいかがでしょう? 相談のためには、管理組合の総意を受けた、「代表者」から申し出る必要があるようですが、代表者でなくても、現在の事情を説明すれば、アドバイスくらいはしてもらえるのでは、と思います。 質問者様に賛同される組合員の方がおられるなら、総数の5分の1以上のメンバー(&議決権)を集め、総会を招集し、議事に諮り、是正をさせることも考えられます。 現在の私で思い付くことは、以上です。

参考URL:
http://www.kanrikyo.or.jp/complaint/index.html
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

裁判に訴えるしか方法はありませんん。

semiminmin
質問者

補足

回答ありがとうございます。 さすがに裁判に訴えるのは最後の手段としても、以下のような罰則は可能でしょうか? 「管理会社は当マンションの規約xxに違反した行為をしたので、管理業務怠慢と認められ、契約金満額を支払う必要がない」 総会の場で上記の発言をすれば、金が絡むことなので、無関心の組合員も関心を持たれると期待しています。規約違反は明らかなのですが、それを論拠に「管理業務怠慢と認められ、契約金満額を支払う必要がない」と言えるのかが心配です。