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財産分与の分配比についての質問です。
こんにちは。 祖母(父方)、父、母、子A, /子B? という一つの戸籍で、父が亡くなった場合、 財産の分配比はどのようになるのでしょうか。 特に祖母について知りたいです。 また、子Bは転籍していて本籍、住所も別なのですが、その辺りもどのようになるのか知りたいです。 あと念のため、父の弟2人、父方祖父(故)の兄弟3人も健在です。 詳しい方、お願い致します。
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配偶者(母)は常に相続人になります。 そして、第一順位は子、子がいない場合は親が相続人になります。 ご質問のケースは、相続人は母と子A、子Bとなります。 子供の本籍、住所が別なのは関係ありません。 配偶者と子で相続する場合の割合は、 配偶者が1/2、子全員で1/2となります。 つまり、母が1/2、子Aが1/4、子Bが1/4です。 詳細は以下のページ参照 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
お礼
的確な御回答、感謝致します。 とても助かりました。 有難うございました。