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財産分与しない叔父、期限について教えてください (至急)

法律のカテゴリーで質問したのですが回答が頂けなかったので こちらでもう一度ださせて頂きます。  過去の回答を見てもよく分からなかったので教えて頂きたいのですが 父方の祖父が5年前、祖母が1年半前に亡くなりました。 (僕は現在24歳、父は4人兄弟の長男で姉1人、弟2人、次男が  祖父母と同居していましたがその住んでいる家は父が独身の時  祖父とお金を出し合って建てたもので次男と三男はまともに働いていません) 財産について話をしなかった父も悪いのですが祖父,祖母と 同居していた叔父から全く話がありません。 銀行と郵便局に二千万を越える貯金があったようですが叔父がかなりの 額を使ってしまっているようで父が受け取る金額について 銀行と郵便局の記録を見たいのですが今月中に祖父が亡くなって5年たって しまうのです。これらの機関は記録の保管が5年間だけと聞いたのですが なんとかならないでしょうか?   じつは急な話なのですが明日父が実家に戻って叔父と話をするそうなんですが, 実家までは車で5時間ほどかかってしまうため頻繁に行き来できません。 まず何をすべきかなど基本的な事がなにも分からないので  どんな事でも結構ですのでアドバイスをよろしくおねがいします。 (回答が頂けているかどうか細かくチェックさせて頂きますが  お礼が遅くなるかもしれませんのでその時は御了承下さい)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.2

減殺請求権(遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせること)は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。 この点が少し気になる所です。 http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/Lecture2000/FamilyLaw/20Division.htm ここでは遺産分割請求権には消滅時効がないとの記述もあります >銀行と郵便局の記録を見たいのですが お求めのものとは異なりますが、相続税の支払を行っているのではありませんか?相続税の納税証明書から相続税額が判り、税率から逆算すれば相続資産総額を知ることができると思います。(管轄税務署に問い合わせしてみてはいかがでしょうか) 自宅を建てた時の資金負担分をお父様の資産として認めるように要求できる可能性があります。 専門家ではありませんので、思い付きで書いたことです (調べてみましたが、不明な点が多かったと思います)

ghost2501
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 先ほど電話があってうまくいったとの事です。 今回は残念ながらyohsshiさんに教えて頂いた事は 間に合いませんでしたが、困っている時に詳しく教えていただき本当に ありがたいです。  遺産の総額がいくらあったかはまだはっきりしないみたいなので 「税率がら逆算・・・」を参考にさせて頂きたいと思います,ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hanakago
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回答No.1

お金は多分戻ってこないと思いますが、財産分与の件で当事者同士じゃなかなか話は進まないと思います。家庭裁判所で調停するのが一番妥当だと思います。

ghost2501
質問者

お礼

 回答ありがとうございました,そうですね当事者同士での話し合いは 難しいですよね。参考にさせて頂きます、ありがとうございました。

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