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祖父が亡くなり財産分与

どうしたらよいのかわからない為相談させてもらいます。 父方の祖父が亡くなり(父はすでに他界)財産分与について少し揉めています。 遺言などはないようです。 祖父が預金していた銀行の預金受け取り人についてなんですが、父がすでに他界しているため、私たち孫三人のサインがないと、お金を引き出せ無いからサインが欲しいと祖母から銀行の書類が届きました。 見てみると受取人は祖母が自分の名前を書いており 私たちはサインだけをするよう書いてありました。 そこで、兄弟の一人が自分達にももらう権利があるのではないかと、サインをするのに渋っています。 サインをしてしまえばすべて祖母のものになるんではないかと。 私は揉め事はさけたいのでサインをしたらいいじゃないかと話しているのですが、どうしても納得いかないと話が進みません。 祖母に話をしてみましたが、わけるお金なんてないの一点張りです。 このような場合どのように話をしたらよいでしょうか。 今のところ弁護士に相談などは考えていません。 もし、財産分与が可能なのであれば、話し合って本人達が納得いくよう進めたいです。

みんなの回答

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.4

まず、お父さんが亡くなっていれば、お父さんが相続する権利は、子供であるあなた達兄弟に引き継がれます。代しゅう相続っていうんだけとね。遺言書が無ければ、本来は話し合いです。話合いがつかなければ、法定相続って話になるけど、お婆さんが半分です。残りをお父さんを含む子供で分ける形になります。仮に、お父さん一人が子供としましょう。それなら、お父さんは半分の遺産を受け継ぐ権利はあるのでしょう。そのあなたの兄弟の一人だけ権利を主張したって、1/2x1/3=1/6でしょう。そんなのどうなのかな。お婆さんが一人で生活できなくなったら、誰が生活の面倒を見るのかってのもありますよ。 銀行ってのは、いろいろな考えがあるけど、サインだけでいいってのは知りません。その意図さえあれば、本来は認印でもいいんでしょう。でも、銀行って、もめごとを嫌うんです。もし、他人がサインしてたらどうなんですかね。実印と印鑑登録は必要だと思うんだけどね。また、その銀行だけが遺産とは考えられません。持家では無いんですかね。他の銀行預金はカードがあって、50万を何度も下したのかな。それが、すべてお婆さんのものになってればいいけどね。だけか、知ったかぶった悪意のある素人の関与があるような気がします。 あなたのご兄弟のように、欲の皮が突っ張ったってのも問題でしょう。でも、あなたのように、鵜呑みにするのはもっと問題です。お爺さんのすべての財産がお婆さんが相続するなら、それはいいでしょう。でも、そのお婆さんは誰が面倒を見てるんですかね。お父さんの兄弟がいるのかな。もし、お爺さんの持家なら、何年も住居費も払わない、実質居候がいるかもしれないよ。老後の面倒を見るって、トータルでは得だろうってのはあるよ。 お婆さんの周りに変なのがいなくて、話しが単純なら、ご兄弟には、お婆さんが亡くなれば、その遺産が入るって言ってあげればいいんじゃないですかね。今の老人は大方は資産が余るからね。お婆さんの面倒を見るのは孫にもあるから、今、お爺さんの遺産を受け継ぐのと損得は無いかもしれないね。 ああ、お爺さんはずーっとサラリーマンだったのかな。だとすると、遺族厚生年金はあるよ、サラリーマンの妻は、恵まれ過ぎてるって批判があるけどね。非課税だし、医療費何て1割負担だし、高額医療の払い戻しもあるから、絶対に貧しくは無いです。それらは、遺産じゃなくて、当然権利だからとして受けられます。分ける金が無いってのもどうなのかね。そういう事も考えないとね。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

確かに、貴方がた兄弟にも法定相続分はあり、貯金の一部を相続する権利はあります。 ただ、貴方のようなケースでは、事実上の相続放棄をするのが一般的でしょう。 配偶者が亡くなったとき(一次相続)子がいた場合でも、残された配偶者はその遺産により生活をしていかないと生活できないというケースはおうおうにしてあるでしょう。 配偶者というのは特別の存在だし、税法でも、配偶者以外では相続税がかかるケースでも、配偶者が相続する場合「配偶者控除」という控除があり、1億6千万円までなら相続税がかからない、という配慮がされています。」 なので、配偶者が相続しもめることも少ないようです。 ましてや、貴方がたは孫です。 親が亡くなったときに相続できる機会が残されています。 たとえば、親が両方とも亡くなり、その子どもたちが相続するようなケースになったとき(二次相続)、親の遺産をその子ども同志で分割して相続するのが一般的でしょう。 そのとき、子同志でもめることは多々あります。 相続ではなく”争続”て言われるゆえんです。 >このような場合どのように話をしたらよいでしょうか。 財産分与が可能なのであれば、話し合って本人達が納得いくよう進めたいです。 無理でしょうね。 もめるだけでしょうね。 祖母の手前、前にも書いたようにまだ今後相続できる機会があるし、兄弟が権利の主張を遠慮するしかないと思います。 そうでないと祖母がかわいそうです。 また、どうしてもお互い納得できないなら、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申し立てをするしかないでしょう。 でも、たとえ話ができたとしても、祖母と貴方がたに深いわだかまりができるでしょうね。 参考 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

銀行や書き方にもよりますが、その書類は記名したひとりが代表して全額うけとることに、異議がない、という性格のものです。 ですので、順番からいうと遺産分割協議を成立させて、銀行の書類に署名押印することになります。それをせずに、生存配偶者がやみくもに押印せよというのは、あなたの兄弟が言うように少々乱暴です。 まずは 1.遺言がないのか確認してください。あれば家裁で検認を受けます。 2.その遺言通りにするのかにもよりますが、相続人全員で借金を含む遺産がどれだけあるのか明らかにして、遺産をどうわけるか遺産分割協議をします。相続人の数だけ、同文の遺産分割協議書をつくることになります。 3.相続人の中でどうしても2に応じないのであれば、家裁に申し出て、遺産分割調停となります。この場合は、おおよそ法定相続割合で分割することになります。生存配偶者1/2、のこる1/2を亡父を含む、祖父の子で等分します。あなたがた兄弟は、亡父の受ける分を亡父の子で等分します。

noname#226867
noname#226867
回答No.1

おばあさんがおいくつなのか、暮らしむきはどうなのかわかりませんので、ありふれた話として…。 年金が唯一の収入源で、築年数もそれなりの自宅に住み、貯金と言っても数百万~数千万程度であれば、「わけるお金なんてない」でしょうね。 今後、自分の生活費や医療費、場合によっては介護費用も出さねばなりません。自宅の固定資産税、修理費、家電の買い替えなども積もり積もればかなりの額になります。年金だけでは不安で、貯金はなるべく持っておきたいのは当然だと思いますよ。 法律の観点で言えばお父さんがなくなっているのであなたたちきょうだいも権利はあります。でもね~~、もともと誰のお金なのか、おばあさんが亡くなったら誰が相続するのかを考えたら、今、おばあさんの取り分を減らすなんていうのは酷じゃないでしょうかね。 >サインをしてしまえばすべて祖母のものになるんではないかと この発想がちょっと親戚づきあいの薄さを感じさせます。もらうもんはもらえるうちにがっちりもらっとこうという感じですね。 夫が遺した物を妻が受け取り、それで生活する。これはいけない事なのか、ご兄弟に聞いてみては。 私のきょうだいがこんな事言ったらたしなめます。人の財布に手を突っ込むようでみっともないし、いずれ祖母が遺した物は相続するんだからその時に頂ける分だけでいいじゃないかと。 それでもブーブー言うなら、印鑑を押した「手間賃」としておばあさんが5万でも10万でもお支払いすればご兄弟は納得するのでしょうか。姻族で付き合いが途絶える関係ではよく聞く方法ですけど。 手間賃では納得いかない、もらえるもんはもらいたいというなら、文句を言う本人に任せればいいと思います。法律を盾にすれば遺留分は手にできるでしょう。 ただ、寄こせ寄こせと言う孫に対する不愉快な感情は確実に残ります。その感情はおばあさん自身の財産の分け方に確実に影響するでしょう。(遺言状とか全額寄付とか) あまり目の前のお金だけに固執しない方が良いよ、と言ってあげては。