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除籍謄本の取り寄せ方法について

題に書いた通りなのですが、いくつか分からないことがあるので質問させて頂きます。 ・未成年でも取り寄せることが出来るのか ・親にできるだけ分からずに(できれば親戚一同にも)取り寄せることは可能か ・離婚などで除籍された戸籍も取り寄せることが出来るか 取り寄せたいのは、父方の祖父のものです。 ただ生きているのか亡くなっているのは分かりません。 というのも祖母と離婚しているのか私自身の戸籍を取り寄せた際名字が違いました。 父からは祖父の事は全く聞いておりません。母からは教師をしていたらしいということは聞きましたが、母自身会ったことがないのでよく分からないようです。 祖父とは父と伯父、伯母で裁判を行って、縁を切ったらしく、祖父の事を知りたいと言えば、親戚間でもギクシャクしそうで怖いです。 本籍地が自分と違えば、どうしようもないのですが、自分の祖父がどういう人なのか(だったのか)知りたいです。 どなたかよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

> 取り寄せたいのは、父方の祖父のものです。 > 未成年でも取り寄せることが出来るのか > 離婚などで除籍された戸籍も取り寄せることが出来るか > 本籍地が自分と違えば、どうしようもないのですが、 ここではあなたの父方の祖父をAさんと呼びます。 Aさんの本籍地が分かれば、 あなたはAさんの直系卑属ですので、 Aさんの戸籍(戸籍簿から除かれた戸籍を含む)について 謄本(※1)/全部事項証明書(※1)の交付の請求をすることができます。 「Aさんの出生以降の全ての戸籍」と指定すれば、 改製原戸籍や戸籍簿から除かれた戸籍がある場合にはそれも含めた Aさんの戸籍について、 この請求をすることができます。 それらの謄本/全部事項証明書の送付を求めることもできます。 「除籍」という言葉は、 次の2つの意味で用いられています。 ア.戸籍内の者をその戸籍から除くこと。 イ.一戸籍内の全員がその戸籍から除かれたため、   その戸籍を戸籍簿から除くこと。 「除籍謄本」や「除籍全部事項証明書」の「除籍」は、イ.の意味です。 戸籍から除かれた者(=ア.の意味で除籍された者)の戸籍情報は、 その戸籍に残りますが、 その戸籍から除かれていない者がある限り、 その戸籍は戸籍簿からは除かれません (=イ.の意味では除籍されません)。 Aさんの戸籍が改製されて、 従前の戸籍が原戸籍になっている可能性があります(※2)。 戸籍が改製された時までに その戸籍から除かれていた者の戸籍情報は、 改製後の戸籍には引き継がれていないことから、 原戸籍で確認することになります。 > 祖母と離婚しているのか私自身の戸籍を取り寄せた際名字が違いました。 あなたが自身の戸籍で見たAさんの氏名は、 あなたの父の最初の欄にある、その父の氏名ですね。 あなたの戸籍にAさんの欄はありませんが、 父の身分事項のうち婚姻の欄にある「従前戸籍」が、 父のその婚姻の時点におけるAさんの戸籍だと推測されます。 > 親にできるだけ分からずに(できれば親戚一同にも)取り寄せることは可能か 戸籍の書類を郵便局留で送ってもらえれば、 受け取り段階では、家族にバレずないかも知れませんね。 あなたの法律上の住所でない所に送ってもらえるかどうかは、わかりませんが。 http://www.post.japanpost.jp/service/sisho/ ※1 : 「謄本」=紙の文書に記載されたすべての事項を複写した紙の文書。 : 戸籍情報が電子化されている戸籍の全部事項証明書は、   戸籍情報が電子化されていない戸籍の謄本に相当する紙の文書。 https://www.city.sumida.lg.jp/kakuka/kuminbu/madoguti/info/kosekidennsankaisi.files/mihon.pdf ※2 : 戸籍の様式が変更されると、   戸籍が順次、変更後の様式の戸籍に改製されます。 : 戸籍の様式は昭和以降2回変更されています。 : 昭和23年の様式の変更による戸籍改製は、   昭和40年頃まで掛かったようです。 : 平成6年の様式の変更(情報の電子化)による戸籍改製は、 一部の地方自治体でまだ完了していないかと思います。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

●未成年でも取り寄せることが出来るのか  ↑もちろん出来ます。一番スムースに取り寄せるためには、何を知りたいのかをハッキリさせて請求することです。ご質問の場合ですと、祖父の現状を知りたい。これだけで良いです。それ以上はあなたは直系ですので役所の人は聞きません。もし聞けば、家系についてそつに聞きたいので、といえば良いです。 ●親にできるだけ分からずに(できれば親戚一同にも)取り寄せることは可能か  ↑もちろん可能です。まず、あなたの現在の戸籍謄本を取ります。その戸籍にはお父さんの父親、つまりあなたがりたい祖父の名前が載っています。その名前が分かった時点で、この祖父のことが知りたいので祖父の「公簿」(戸籍謄本とか除籍謄本、原戸籍などをこういうように呼びます)をお願いします。と、いいましょう。 ●離婚などで除籍された戸籍も取り寄せることが出来るか  ↑何も問題ありません。離婚されていたときは公簿の数が増えるだけです。もし、郵送になるなら、返信用の封筒の裏に役所の名前を書かないでください。と、請求する際に書いておくと良いです。 尚、郵送で請求する場合、祖父がご健在なら戸籍謄本、亡くなっているのなら除籍謄本になります。戸籍謄本の場合は450円、除籍謄本の場合は750円の手数料が入ります。現金の代わりに「定額小為替」を郵便局で買って請求理由を書いた用紙とあなたの身分を証明するもの、それとあなたの戸籍謄本をコピーしたもの、連絡先などを書いたものと一緒に送らなければなりません。もちろん返信用の封筒に切手をはります。(92円分)やれば何もむすかしく借りません。 尚、個人情報の取り扱いがひときわ厳しくなっている今日です。役所によっては、あらかじめ登録した人に、その人の公簿を誰かが取った場合、登録している人に通知する役所が増えています。問題は、あなたの戸籍筆頭者が、自分の戸籍を取りに来た場合、私に知らせてください。と、役所に事前に通知しているかどうかです。私は、仮に父親にあなたがしようとしていることがバレても何ら問題ないように思います。あなたの知りたいことは至極当然ですので。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.2

謄本類は 直系親族のものは取れます。(祖父なんでOK) 未成年でもOKです 懸案点1:自分の身分証明書は持っていますか? 懸案点2:戸籍のおいてある市区町村まで窓口のあいている時間に行けるか? です。 上記2つが可能であれば 窓口で発行できます。無理であれば 「郵送」での受け取りになるので「役所からの封筒」で届きます。 届いた封筒を親が見るような環境かどうか (一人暮らしをしていて 住民票を移していれば親と別住所ですけど)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

「私自身の戸籍を取り寄せた」ことがあるんでしょ。除籍謄本でも同じです。直系の親族の戸籍は委任状がなくても請求可能です。 > 未成年でも取り寄せることが出来るのか OKです。 > 親にできるだけ分からずに(できれば親戚一同にも)取り寄せることは可能か 請求があったことを他人に通知することはありません(本人に対する通知制度はある)が,郵送なら送付元を見られて不審に思われるかもしれませんね。 > 離婚などで除籍された戸籍も取り寄せることが出来るか 可能です。 > 本籍地が自分と違えば、どうしようもない どうしてでしょう?郵送してもらうですが...