- 締切済み
財産分与の際の扶養分について
祖母がなくなり、財産分与を行うことになりました。祖父はすでに亡くなっていますので、相続人は子どもである父とその兄弟2人の3人になります。 父は母と一緒に自宅にてずっと祖母の世話をしてきました。その場合、3等分の財産分与ではなく、扶養分を加味してもらえると聞きました。その割合はどのくらいか教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
祖母がなくなり、財産分与を行うことになりました。祖父はすでに亡くなっていますので、相続人は子どもである父とその兄弟2人の3人になります。 父は母と一緒に自宅にてずっと祖母の世話をしてきました。その場合、3等分の財産分与ではなく、扶養分を加味してもらえると聞きました。その割合はどのくらいか教えて下さい。
補足
普通はどのくらいかとか、今までの例などはわからないでしょうか? 話し合いで折り合いがつかない場合はどうすればいいのでしょうか?