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財産分与の際の扶養分について

祖母がなくなり、財産分与を行うことになりました。祖父はすでに亡くなっていますので、相続人は子どもである父とその兄弟2人の3人になります。 父は母と一緒に自宅にてずっと祖母の世話をしてきました。その場合、3等分の財産分与ではなく、扶養分を加味してもらえると聞きました。その割合はどのくらいか教えて下さい。

みんなの回答

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

話し合いで折り合いがつかない場合は,家庭裁判所に行って調停委員と言う第三者を交えて話し合いをします(家事調停). それでもまとまらない場合は,裁判所が一切の事情を考慮して決めてくれます(家事審判). 家庭裁判所に行けば,家事相談といって相談に応じてくれますよ. 普通と言われても,親の扶養なんて期間も方法も程度も千差万別で一般的にはいえません.

  • hydrangea
  • ベストアンサー率12% (7/56)
回答No.1

寄与分といい、割合は相続人が話し合って決めるということです。

参考URL:
http://www11.big.or.jp/~judicial/souzoku/souzoku3.htm#<B>8.寄与分</B>
bamokiti
質問者

補足

普通はどのくらいかとか、今までの例などはわからないでしょうか? 話し合いで折り合いがつかない場合はどうすればいいのでしょうか?

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