• 締切済み

養子縁組と本籍地の変更について

数年前に父と母が離婚しました。 母と私は未だ父方の姓をつかっています。 その後私は父方の祖母の養子になりました。 先日その祖母が死亡し、ついこの間住民票と戸籍抄本をとりよせましたが 遺産の処理が終わったところです。 そこで質問ですが、 戸籍と本籍の変更を行えば、父は居住先や本籍地を知ることができませんか。 また、父親は再婚していますが、父親が死亡した際に、父の妻が健在であった 場合、「相続の放棄」などは必要ですか。 (養子に出たとしても、父親ということになるのでしょうか) 父とはもう関わり合いたくないのですが、連絡先を教えないと強迫めいた ことを言われます。(警察座汰になるほどではありません) また、父方の親戚なども、脅されるとすぐ私の連絡先を教えてしまうので 困っています。 結婚を控え、相手の家族に迷惑がかからないようにしたいのですが、何か 良い方法などあったら教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

なにか複雑な事情がおありなのですね。 >戸籍と本籍の変更を行えば、父は居住先や本籍地を知ることができませんか。 残念ながら戸籍と本籍を変更しても、また住民票を移してもも記録が役所に残りますので調べる事は可能です。 転居して現住所に住民票を移さないと居場所は特定しにくいです。 また戸籍や本籍はそのままでも、住民票を遥かはなれた場所たとえば北海道とか九州とかに何回も移し変えると分かりにくくなります。 >父親が死亡した際に、父の妻が健在であった 場合、「相続の放棄」などは必要ですか。 お父上が亡くなった時相続は、お父上の奥さんが健在でも亡くなっていても相続割合が変化するだけで貴女の相続権は変わりません。 相続が発生した時点で相続したくなければその時点で相続放棄すればよいです。 その時はお父上は他界してますのでかえって今からどうこうするより煩わしくないと思います。 >父方の親戚なども、脅されるとすぐ私の連絡先を教えてしまうので 困っています。 困り者ですね、しばらくはその親戚にも連絡先を教えない方が良いでしょう。 だた貴女の結婚相手に関して、お父上や親戚の方がすでに知っているとしたら、結婚すれば皆分かってしまうとい結果に成りますね。 まだ何も知らないのであれば、親戚の義理を欠いても黙って結婚する方が良いでしょう。

関連するQ&A