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会社に多大な損害を与える義務違反とは?
- 会社の取引相手先での器物破損事故を報告せずに逃走し、隠ぺい工作をした責任
- 今後の取引に影響が出る可能性があり、処罰を受ける可能性もある
- 会社規定では全額÷2×0.7を個人負担し、100万円を超える場合は最大35万円を弁済することが求められる
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>処分については、やはり会社側との相談の結果次第というところでしょうか? 貴方が辞める気があるのなら解雇される前に 依願退職を申し出て承認してもらうというのも一つの交渉でしょう。 過失による事故は会社にも指導や啓発活動の責任があることなので 全てが貴方の責任とはならないと思いますが 問題とされていることは 事故が起こってからの貴方の処置でしょう。 人が被災していないのは何よりですが 姑息な手段で事故の隠蔽を図ったり個人の責任を逃れようとして報告もせず それまで築いた会社の取引先における信用をなくしたということなので 分別のある世代としてはやっていることがお粗末と 言われてもしかたがないことだと思います。 事故があった時点で即座に報告し指示をうけ 謝罪や事故処理に当たれば こんな大きな問題となることもなかったでしょう。
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- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
お父さん しっかりしないと・・・ 居づらいので「辞める」は自由ですが >今現在毎月1万円を払っていまして これは12月分からの支払いですよね。 なら現時点で「8万円」の残金かな? それに今回の事故 トータルで >また、総額が100万円を超える場合はマックス35万円を個人弁済する。と規定されています。 これに該当すると思うね。 それで「依願退職」するなら 35万円+8万円=43万円 43万円一括返済を求められるね。 払えるのかな? 弁済金の支払いが終わるまでは「食い下がる」がベストかと。 身から出たサビなのでね。 それより何で「破損のスパイラル」になってるかを考えた方が良いかも。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
>(1)客先が壊れた物を撤去する費用を請求する。 当然ですね。壊した物の賠償もあるでしょう。 休業が余儀なくされればその休業補償もあるでしょう。 >(2)会社が破損したトラックを修理する。 当然するでしょうが、保険も使えるでしょう。 トラックが自社の物なら保険が不担保ということも 考えられるので簿価を限度として賠償でしょうか。 >(3)私の仕事を変更する。(生活できないレベルの給料にする。) 仕事の内容や配置は会社の裁量事項なので 当然可能ですが 懲罰としての減給は法によって限度額があるので その限度を超えた減給はできません。 会社規定の弁済と 退職願を受理せず懲戒免職が限度ではないでしょうか。
補足
ありがとうございます。 処分については、やはり会社側との相談の結果次第というところでしょうか? とにかく、このまま今の会社にはいれないので、会社側に早く結論を出して頂いて、退職か免職し、次をさがさないと・・・・。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
会社に規定があるならその規定の範囲内での賠償です。 しかし、今後の相手先との取引に影響が大なら懲戒解雇の可能性も考えられます。 文面から察するに、車両での物損事故での当て逃げかな、とも思われますので、その場合なら道路交通法での「物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(犯則点数5点)」に該当します。 交通事故での物損は、逃げなくても保険があるだろうし罰則もそんなにつかないのに、逃げた方が結果的には自分の首を絞めたようになりましたね。
補足
事故内容はトラックのウイングを開けたまま動いてしまい、客先の天井クレーンのレールを曲げてしまいました。 そして、客先の担当者(工場長)は「もう、使わないものだから修復でなく、撤去費用を弁償してくれればよい。」といってくれてるそうです。 また、一時は客先で大問題になり、取引停止?まで話がいったそうですが、社長の尽力もありなんとか免れたそうです。(私の謹慎中なので、同僚からの情報しかないので、はっきりとは・・・) 確かに自分で自分の首を絞めてしまいましたが、結局、左遷、減給処分は免れませんでしたので結果は大差ないのかな?と思います。 ただ、懲戒解雇が怖いです。このご時世で47歳というこの年齢、次があるのか?あーぁ・・・・。
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
器物損壊の内容が解りませんが、「破損したトラックを修理」というと、交通事故ですか? そうすると、当て逃げになります。 保険は適用されないのですか? 交通事故以外でも保険に入っていたりしませんか? 隠蔽工作までしているとなると、法律に基づいて損害賠償請求されそうです。会社の規定はあくまでも不注意等で起きた場合の損害についてと思います。その規定が妥当かどうかは別にして、故意に損害を与えたり隠蔽工作を行ったりの場合は該当しないはずです。MAXで考えると、修理費用だけでなく、修理までに本来得られた利益分の補てんもあり得ます。つまり、トラックが壊れたとして1日使えなかったら1日に1万円利益を上げられたはずなどと計算してその分を補てんすることです。 最悪は飼い殺しされることでしょう。 しかし、実際は仕事中に起きたことであり、故意に起こしたことではないこと、逃げたり隠蔽したのは怖くなって気が動転して思わずやってしまったことで深く反省している、と言いましょう。それでなんとか会社規定で勘弁してもらうことです。
補足
物損です。客先工場のクレーンのレール(H鋼)を曲げてしまいました。 トラックは使用に差支えないので、普通に今も使用しているようですが、会社は私への制裁として あえて修理をするといって、今見積もりを取っているそうです。(同僚談) 確かに、常々社長から軽微な製品事故の折に『次、やったらトラック降りてもらい、左遷だからな。』 と言われてて、今回の事故を起こした瞬間、『もーだめだな。どうしよう』という恐怖が先にたってしまったのは事実です。しかし、取り返しのつかない事をやってしまいました。
補足
ありがとうございます。仰る通りだと思います。会社に謝罪したとき上司にもまったく同じことを言われました。自分でも「なぜ?あの時そうしなかったのか?」と凄い後悔の念に今頃かられています。 11月末に製品転倒事故を起こし、27万円の請求が会社にきまして、会社規定で私に9万円の弁済命令があり、今現在毎月1万円を払っていまして、そしてたて続けにまた1月に今回の事故! あの時はさすがに気が動転してしまったのだと思います。完全に現実逃避したい気持ちでいっぱいだったような気がします。 自分が残念で本当にダメな人間なんだなぁってつくづく思います。 47歳2児の父親ですよ・・・・。