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損害賠償

お願いです。教えてください。 私はある営業会社を経営しています。営業契約者の確認をしてみると、実在しない氏名や、架空の住所、連絡先が書かれており、今回10件程度そのような契約書が見つかりました。契約をとった社員に確認をすると、その人物がノルマを達成させるために自身で偽造しました、と告白いたしました。本来営業1契約にたいし1万円の報奨金を払う形でした。しかし、既に10万円支払ってしまいました。今回の件で、取引先が3件ほど無くなり、会社には月数千万円ほどの損害が出ました。社員には借金があるらしいのですが、その場合でも損害賠償で訴える事は可能でしょうか?

みんなの回答

  • gen_yama
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.7

損害賠償で訴えることは可能だと思います。また、偽装した契約書や報奨金を支払った証拠も十分そろっていると思いますので問題はないと思います。 ただ、あなた(及び管理職など)がノルマを達成出来ない社員に対して過度なノルマを立てたり、未達成者にたしての執拗な追求を行ったりしていませんでしたか?あなた(及び管理職など)のとってきた行為が、その社員にとって、「パワーハラスメント」と感じられるものでなかったでしょうか? 損害賠償で訴えた側が別の件で損害賠償で訴えられたり、泥沼化することがありますので注意を

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.6

報奨金を詐取していますから詐欺に該当しますが、警察が取り合ってくれるかはわかりませんし、検察が立件するかどうかもわかりません。 検索していたら、なかなかいい保険がありました。AIUにはこういう商品が過去にもありまして(新聞で取り上げられた)、近くの支所に行くとリーフレットが置いている程度であまり力を入れていない様子でしたが-。 難しいですが、取引先との関係は修復できませんか。不祥事を起こさない取り組み、当人の謝罪文、当人と会社の問題解決の顛末などかたちにして信頼回復することが最もいいことだと思います。雪印、ヤフー、JR西日本などの例が参考になるのではないかと思います。

参考URL:
http://www.officesaito.com/aiu01.html
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

最近ちらほらと出ている問題です。 懲戒処分のノウハウがない会社が多く、つまり会社が組織として成立していないのが要因です。 幸い、当人が罪を認めているので損害賠償の支払われる可能性はあります。問題は、「取引先が3件ほど無くなり」「月数千万円ほどの損害」と架空契約との因果関係です。なお、その規模の損害の発生を当人がどれだけ予測できていたか、あるいは少し考えれば分かったものなのかという賠償範囲も争点になります。 当人の資力もありますから、結局支払い可能額を分割で支払うことでしか実行は難しいでしょうから、月数千万円ほどの損害に対しては焼け石に水です。裁判ではさらに、安易な労務管理の観点を指摘されます。それが難しい業種だと思います。当人は最も悪いのですが、懲戒権を経営者に認めている以上分が悪いのです。 また、身元保証については形式的であり、保証人との連絡などきちんとした手続きを踏んでいないときは法的要件が満たされていませんので、無効に近いものと考えます。就職意思という点だけが現在の価値でしょう、金融関係では印鑑証明を取得するらしいですが-。

songai
質問者

補足

ありがとうございます。すごい参考になりました。例えば、損害賠償ではなく、偽造や詐欺行為で社員を訴える事は可能なのでしょうか。

  • nobchan
  • ベストアンサー率23% (121/519)
回答No.4

誓約書の連帯保証でなくとも、入社時の身元保証人というものがあると思いますが、いかがでしょうか。

  • nobchan
  • ベストアンサー率23% (121/519)
回答No.3

架空の契約で勤務先に損害を与えたということですから、損害賠償請求は可能だろうと思います。 現在の本人に支払能力がなくとも、将来の収入から支払うことは可能です。 また、親兄弟が本人のために負担するという選択もあるでしょう。 入社時には社員と誓約書等の書類を取り交わしているでしょうか。その中には連帯保証人の項目もあると思いますが、いかがでしょうか。

songai
質問者

補足

当然、「損害を与えた場合は、当該損害を賠償するとともに、一切の責任を負います」という誓約書に名前と印は貰っています。しかし、連帯保証人の項目がありません・・。

回答No.2

ぜひ損害賠償で訴えるべきだと思います。 相手に借金があるからと言って同情する必要もないし、支払い能力がないとも言えません。 その社員は一生懸命働いて、借金とあなたへの賠償と どちらも少しづつでも返済すべきです。

回答No.1

訴える事は可能ですが、 支払い能力の無い人間から、 損害賠償金を取り立てることは不可能です。         

songai
質問者

お礼

ありがとうございます。債務者からは難しいって事ですね。それでは、損害賠償で訴えるほかに、その他で責任を追及する方法はあるのでしょうか?