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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:18歳未満の中学生が深夜労働で教育上悪く無いですか)

18歳未満の中学生が深夜労働で教育上悪く無いですか

このQ&Aのポイント
  • 18歳未満の中学生が深夜労働で働かせられている事例がありますが、これは教育上問題があるのでしょうか?
  • 労働基準法によれば、18歳未満の者を午後10時から午前5時の時間帯に働かせてはいけませんが、中学生以下の児童の場合は労働基準監督署の許可を得て働かせることができます。
  • しかし、深夜労働は教育に悪影響を与える可能性があり、これについては慎重な考慮が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9602)
回答No.2

lovelykajiyan さん、おはようございます。 聞けば、彼はまだ義務教育を受けているはずですし、宿題のことで先生がご両親に注意しているそうですけど、これじゃあ、できるはずはないですよね。ご両親はもう中学校から先の進学先なんて考えてないから、あんなひどいことを息子にさせているんです。それから新聞社。こんなのネタにするより自分の息子がこんなことになったらうれしいなんて内容のサラリーマン根性丸出しの記事でしょう。自分たちはインテリだという考えがどっか吹っ飛んでいますよ。

lovelykajiyan
質問者

お礼

いわゆる“職人”になるなら、「義務教育終了と同時にその道に入るのもアリかな?」若いウチに、試行錯誤や工夫の機会が増えて良いかと思います。 プロになりきれない棋士がその道を諦めやすいように、年齢制限の関所が幾つかあると知りました。 彼の場合は親の考えも、棋士としては、恵まれた条件の1つと考えます。 棋士崩れの輩の路上賭け事(最初は負けて儲けさせて、深入りさせて…)を、上野駅周辺でよく見かけたので、棋士のイメージは良くなかったのです。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.8

プロ棋士は独立した個人事業主ですから労使関係にありませんので労働基準法の適用はありませんよ。

lovelykajiyan
質問者

お礼

労基法に軸足が移ってしまいました。 14歳の義務教育中の子どもが、「深夜まで…」という疑問を持ったのです。 ありがとうございます。

lovelykajiyan
質問者

補足

重ねてのご回答ありがとうございます。

  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.7

もっと、勉強してください。

lovelykajiyan
質問者

お礼

ベストアンサー率 10% (40/372) もっと、勉強してください。 ですですね!

回答No.6

補足させていただきますね。 あなたが、コピペしている労基法は使用者側への規制であって、藤井四段の場合は該当者はいません。 また、義務教育も大人側の義務であって、藤井四段の義務ではありません。大人側が将棋と中学校の授業が両立できるよう、環境整備してあげるのが筋道でしょう。

lovelykajiyan
質問者

お礼

>大人側が将棋と中学校の授業が両立できるよう、環境整備してあげるのが筋道でしょう そうなんです。 ダレもがそう思うでしょう! ありがとうございます。

回答No.5

あなたがコピペしている労働基準法に「使用する児童」とか「働かせてはいけない」とか書いてありますよね・・・ 日本将棋連盟と藤井4段は労使関係にないですよ、まして報道関係とも同様です。 また、将棋のルールに「労働基準法を守れ」という項目もございません。何ゆえ反則負けなのか? そこらへんの子役タレントや新聞配達とは違うのです。

lovelykajiyan
質問者

お礼

私は、質問者です。 ご回答を期待しているのです。

lovelykajiyan
質問者

補足

>何ゆえ反則負けなのか?   nanasidesuyo 様には、ちょっと、前後を読んでいただける余裕があれば…

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.4

プロ棋士は労使関係に無いので労基法の適用から外れます。

lovelykajiyan
質問者

お礼

労使関係で判断するのですね。 ありがとうございます。

lovelykajiyan
質問者

補足

労基法は、私の推測できる一案ですが、 義務教育を鑑みて疑問が浮かんだのです。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

働かせるというのと、働くという意味合いの区別がつかないでしょうか? 他人の下で働くのと、自分の意思で働くというのは大きな違いです。 では、FXなどネットでできる取引などもあります。 最近では、ユーチューブの動画配信なんてのもありますね。 14歳の子供が、自宅で夜中にやっているのを誰が監視して、止めることができるのでしょう? また、それは本人が自分の意思で行なっていることになります。 働かされているわけではありませんので、労働基準法は適用されません。

lovelykajiyan
質問者

お礼

世の中、分からないことが多いので、このサイトも成り立っていると承知します。 >働かされているわけではありませんので、労働基準法は適用されません。  例としてあげた労基法には触れないんですね。  日本国民の義務としては、いかがなものでしょうか? 疑問は続きます。 ありがとうございます。 

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15558/29902)
回答No.1

彼は労働者ではないからでしょうね。 プロ棋士ですから個人事業主って事になります。

lovelykajiyan
質問者

お礼

労働者でないので、労働では無いのですね! ありがとうございます

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