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労働基準法との関連

若いバイトが多いため社則で「社内恋愛を禁止する」とした場合、 労働基準法との関連で問題になる事はありますか?個人的には無意味な社則であり、こういう事を書かなくても「風紀を乱してはいけない」の中で著しく他に迷惑をかけた場合、考えればいいのかと思っています。問題は「社内恋愛を禁じる」とした場合、逆に会社側が訴えられるのではと思いまして、質問しました。

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回答No.1

確かに社内恋愛禁止とかいう会社はありますね。 そもそも恋愛は、社内の恋愛であっても、個人のプライベートな問題で、会社が口出できることではありません。 労働基準法というよりも、個人のプライベートの確保、人格権などの憲法的な観点から、就業規則の服務規律や懲戒事由の中に単に「社内恋愛の禁止」という条項を入れるべきではありませんし、そのような規定を設けても無効です。無意味です。 仮に「社内恋愛禁止」を条項に入れたとしましょう。 単にAさんとBさんが付き合っている。就業規則違反だ!始末書を提出して別れろ!もしくは退職せよ! なんて会社が訴えられる事態に陥りますね。 恋愛によるトラブルは、個別に対応して逝く問題です。貴方の言う通り、無意味な社則で、下手をすると訴えられる事態にもなりますよ。

n-kanaya
質問者

お礼

ありがとうございます。同感です。

n-kanaya
質問者

補足

別の話ですが、こういう社則がない会社で、上司(妻帯者)が部下(独身)と付き合い、妊娠したとの事。部下の親が上司たるもの管理者、それを雇用している会社に責任があると訴訟したらしいのです。これはどうなんでしょう、会社関係ありますか?

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