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結婚の法律について

法律の問題について質問です。 以下の問題に○か×で答え、参考条文があればそれを挙げ、そう判断した根拠を教えていただきたいです。 1 日本人がフランス人とエジプトでエジプト方式により結婚した場合、日本で婚姻届 を出さなくても婚姻は成立し、姓もそのフランス人の姓を名乗ることになる。 2 離婚の原因が相手にはない場合、慰謝料は請求できないが財産分与は請求できる。 よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.3

1について 法の適用に関する通則法 (婚姻の効力) 第二十五条  婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において 夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係が ある地の法による。 よってエジプトの法が適用されるため、婚姻は有効に成立する…○ ただし、氏については 戸籍法 第107条 (略) 2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、 その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 日本に婚姻の報告を行っていないため…× 2について 民法 (財産分与) 第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 よって財産分与は請求できる…○

azukimino
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • saregama
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回答No.2

>1 日本人がフランス人とエジプトでエジプト方式により結婚した場合、日本で婚姻届 を出さなくても婚姻は成立し ○ >姓もそのフランス人の姓を名乗ることになる。 × 日本人の姓は日本戸籍上の氏のみ。フランス人には氏がないので結婚しても日本人の氏は変わらない。 >2 離婚の原因が相手にはない場合、慰謝料は請求できないが財産分与は請求できる。 ○

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

どこの国の法律でのことですか 1,2ともどちらかと言えば 不正解  個々の条件(どの国の法を適用するかを含めて)で種々の答えが有る

azukimino
質問者

補足

日本です。

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