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どちらの法律が適応?

父が韓国人で母が日本人の場合 離婚した場合の慰謝料とか死んだ場合の財産等などの法律は どちらが適応されるのですか? 戸籍もどっちもある場合。。よくわからないですが。 父は日本に永住資格があり、ずっと日本に住んでいます。 もちろん財産も日本で得たものです。

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回答No.4

どちらの場合もありえます。 まず、国際問題はどこの国で審理が可能かという管轄の問題から議論します(韓国の法律は分かりません)。 次に、日本で審理した場合、法の適用に関する通則法に従って、日本民法、韓国民法の適用を決します。 離婚した場合の慰謝料は下級審ながら判例があり(横浜地方裁判所 平成3年10月31日判例時報1418号113ページ)、同法27条によることになりますから共通常居所地方たる日本民法の適用になります。なお、反対説がありうる慰謝料を不法行為と捉えると17条により結果発生地法たる日本民法になります。 母死亡の場合の適用法は同法36条により日本法ですが、父死亡の場合の適用法はやはり36条により本国法たる韓国法の適用の可能性があります。 もっとも、在日韓国人(特に何世かで)で全く韓国語も話せないような場合に韓国法を適用していいのかについては議論があったと思いますが・・・。

noname#95139
質問者

お礼

うーん難しいですね。 たとえば離婚裁判をして父が韓国に財産もって逃げれば それで終わりってことにもなりますよね。 現状では母が家をでて一銭ももらえてない状況なので なんとか裁判で父からぶんどりたいと考えていますが 父が韓国の法律も適応される云々いってたので そこが心配です。父はある程度韓国語は話せるみたいですね。 日本にずっと住んでるくせにそういうときに母国の何か 自分にいい方向にもってかれると腹がたちます。 あいまいで申し訳ありません。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.3

>離婚した場合の慰謝料とか死んだ場合の財産等などの法律はどちらが適応されるのですか? どちらでも構いませんよ。 逆に言うとどちらの国で裁判したほうがよいのかという視点で考えてください。 もし父から慰謝料をもらうという話であれば韓国で裁判して支払い命令が出ても、無視されたら強制執行したくても、韓国の判決は日本ではそのままでは通用しないから差押などできません。 日本に財産があるのであれば日本で勝訴すれば日本の法律で日本国内の財産を差押できます。 そういう視点で判断します。

noname#95139
質問者

お礼

国籍が韓国ということだけで 商売も日本で財産も日本にあるわけですからね。 しかし自分の立場があやうくなれば 財産をすべて現金にかえて韓国にって方法もありますよね。 はたして財産の保全というのもいったいどこまで通用するのか。

回答No.2

日本にずっと住んでいて、日本で事が起きたなら日本の法律で。 日本国内で外国人が犯罪を犯した場合、日本の法律で裁かれます。

noname#95139
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しかしそれは犯罪の場合ですよね。 今回の場合は韓国にいってしまえばそれっきりではないのでしょうか。

  • Qoo1985
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回答No.1

日本での事案か海外での事案かでしょ。 国籍によって法律が変わったら大変な事になります。

noname#95139
質問者

お礼

ありがとうございます。 犯罪などはもちろんその国の法律によって裁かれます。 しかし今回の場合ですと一体どうなるのでしょうか? できれば証明できるソースなどがあればいいのですが。

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