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婚姻費用
財産分与について裁判で争っていた場合、 相手方に婚姻費用を請求できるのは控訴審判決までですか? それとも最高裁まで争い、正式に離婚が成立するまでですか?
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- tk-kubota
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回答No.2
これは財産分与の裁判中でしよう。それとも仮定的なご質問ですか ? いづれにしても、財産分与となる対象は婚姻費用も含まれ、分与する財産は負の財産も計上します。 請求の趣旨がよくわかりませんが、仮に、婚姻費用が除外されておれば、その裁判中にすべきで、 そうしますと、控訴審までです。 なお「正式に離婚が成立するまでですか? 」と言うことで、未だ離婚が確定していなく、財産分与だけを独立して裁判することは問題を煩雑にするだけで止めた方がいいと思います。
- 783KAITOU
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回答No.1
婚姻費用支払いの終期は、 「離婚により婚姻が解消するか、別居が解消されたとき」です。 お尋ねの件に則していえば、「正式に離婚が成立するまで」です。