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法律

20年以上の、結婚生活を送っている夫婦が、離婚する場合には、何の問題も無く財産分与がニ等分されて、夫に請求出来ると聞きましたが、本当でしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

結婚後に夫婦で築きあげた財産の約半分を、財産分与として請求できますが、離婚後2年以内に財産分与の請求をする必要が有ります(民法768条)。 財産分与の対象となるのは、結婚生活中に夫婦で作り上げた財産で、結婚前から夫婦の一方が所有していた財産、婚姻後に夫婦の一方が相続で取得した財産などは対象外です。 これらは、結婚生活の年数には関係ありません。 なお、結婚生活期間が20年以上の夫婦の場合、不動産などを夫婦間で贈与した場合、2000万円までは贈与税か課税されないという特例があります。 20年とは、このことでしょうか。

mikoty
質問者

お礼

有難うございました。 これから先、何が起こるのかと思うと怖い気がします。

  • bship
  • ベストアンサー率51% (47/92)
回答No.2

結婚前の各自の財産は結婚後も各自の所有ですし、結婚後に共同に築きあげた財産は離婚によって分割されるものです。これは結婚年数とは関係ありません(20年ってどこからきたのかな?)。 例えば専業主婦場合でも、夫の収入が全て夫のものにはなりません。家事も仕事と見なせるからです。 しかし、現実社会では「何の問題もなく」というのは稀でしょう。本来どっちの所有であったか、共有の割合がどうであるかでもめるからです。 さらに「権利がある」ことと、素直に「払ってもらえること」は別ですからまたここでもめます。離婚は結婚より面倒ですね。(^^;

mikoty
質問者

お礼

おっしゃる通りです。 今、この長い年月はなんだったのかと振り返ってばかりだけど、この先の人生の方が長いのだから、何が有ろうとも負けないで頑張ります。

  • adashw
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

民法768条『財産分与』というのがそれにあたるのでは?と思います。 離婚をしたものは相手方に対し、財産分与を請求することができます。 財産分与の本来的意味は、婚姻中に蓄積された財産を清算すること、離婚後に生活能力のない相手方を(生活能力のあるものが)扶養することにありますが、さらに離婚せざるおえなくなった相手方に対する慰謝料を含みます。 民法に関するテキストの引用ですが、この本のなかには『なんの問題もなく』とはかかれていないですし、私も経験者なのですが、何らかの犠牲はありました。 20年間という期間がありますので、協議離婚もきっと時間がかかるだろうと予想ができます… ちなみに余談ですが、婚姻前に夫婦間で財産関係についての分与方法などを契約によって結ぶという方法もあるそうです。(756条)

mikoty
質問者

お礼

有難うございました。 二十年って、口で言うのは簡単だけど一番の青春時代にもう、戻れないというのが現実です。 いくらお金を出されたって、買えない事。 せめて、最後位は気持ち良く別れたいけれどーーー。

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