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フランス人の彼と上手に結婚するには?
- ワーキングホリデーで滞在するフランス人の彼と結婚の手続きについて
- 日本国内での婚姻手続きだけでなく、フランスでも婚姻手続きを行うことを検討する必要性
- フランスへの移住を考える上で婚姻の正式な記録を残しておくことの重要性
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質問者が選んだベストアンサー
>ワーキングホリデーで滞在中のフランス人の彼と結婚する場合、日本国内だけで婚姻の手続きをすればいいのでしょうか? ワーキングホリデーのビザから配偶者ビザへ切り替え、1年以上日本で一緒に暮らしたいのであれば、両国で正式に婚姻する必要があります。 厳密に言うと必要がある訳ではないのですが、配偶者ビザを発給してもらえるか?との観点から、両国で正式に結婚しないと難しいだろうと言う事です。 既に日本に滞在中の外国人が、偽装結婚により不正に配偶者ビザを取得しようとしていると見られても不思議ではありませんので。 >私は、フランスに骨を埋めたいので、万が一離婚などになった場合でも、フランスの永住権は持っていたいと考えています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1012054810 によると(抜粋) 正規滞在許可証は10年カードとよばれる実質的な永住権。 これを取得すれば滞在・労働・商業の自由な活動が許可されます。10年ごとに更新が必要ですが、問題なければ自動更新されます。 <申請対象者> (1)フランス人の配偶者で婚姻実績が1年以上あり、現在も婚姻関係にある人 (2)フランス国籍を有する子供の親で、フランスに住んでいる人 って事なので、離婚してしまうと10年ビザの更新ができなくなりますが、(2)の条件、つまり子供(フランス国籍)の親権を持って事実上、養育すれば、その後もビザ更新が可能って事です。 日本の場合でも、仮に結婚していなくビザを受ける資格が無くても、日本国籍の子供の実質的な養育者であれば、日本に滞在できる制度があります。但し、原則的には子供が成人するまでです。 フランスの場合、日本の様に未成人の子供と言う限定があるのかは分りません。 上記(下記)url内にurlがあり、そこから更に色々辿れますので、探して見てください。
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- leone_blu
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No.1です。書き忘れました。 一般的、日本滞在中の外国人と婚姻する場合は、相手国から書類を取り寄せ、在日(相手国)大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらって市区町村役所に婚姻届を提出すれば、日本での婚姻が成立し、更に相手国での婚姻は、戸籍謄本などの必要書類を用意し、在日大使館から相手国の当局に報告する形でできると思います。 一般的な国際結婚は上記の手順で可能な場合が多いですが、フランスでも可能なのかは分りません。彼に調べてもらえば分る筈です。
- keiwa
- ベストアンサー率25% (354/1399)
フランス人と結婚するには、もう少し両国の法律を勉強して下さいね!婚姻届は日本でもフランスでも出来ます。 しかし、フランスで結婚届を出すのは非常に難しいです、日本で手続きされる事を勧めます。 フランスには「永住権」はありません、長期滞在許可を何度も何度も繰り返すだけです。 もう少し詳しく知りたい時は、最寄りのフランス大使館か領事館に行き聞いてくると良いでしょう。 彼にもフランスでの法律がどうなっているか、分かるまで何度も聞いてみるべきです。
お礼
ありがとうございました。 非常に役に立ちました!