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成立しますか??
離婚にあたり、相手側から家裁を通し、財産分与に対し申し立てがあった場合、逆にこちら側から財産分与の請求をすることは成立しますか? また離婚届を提出した後なのですが、そこから財産分与を請求するのは、やはり弁護士等のプロに頼まないと、難しいですか?
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noname#251260
回答No.2
>離婚にあたり、相手側から家裁を通し、財産分与に対し申し立てがあった場合、逆にこちら側から財産分与の請求をすることは成立しますか? 成立しないと考えます。二人の共有財産をどのように分けるかですから、どちらかが調停を申し立てれば家裁の中で争うわけです。既に申し立てされていることへ、さらに申し立てを行うこととなりますから、不受理となると考えます。 >また離婚届を提出した後なのですが、そこから財産分与を請求するのは、やはり弁護士等のプロに頼まないと、難しいですか? 基本的に、請求する相手は元配偶者ですよね。あなたと元配偶者間で争いも無く淡々と話ができるのであれば、2人の中で協議すれば良いことですので弁護士等を立てる必要もありません。 相手に対して、弁護士に請求を依頼するということは、社会的な相場や争うテクニックを駆使してくれるとは思いますが、片付いたあとであなたが弁護士等の活動費用を支払わないといけないことを、頭の隅に必ず置いておく必要がありますよ。
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- RikaNishimura
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回答No.1
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