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離別した夫との間の子供(27歳)への遺産相続

 私の妻には別れた夫との間に 27歳になる子供がおります。 この子供は夫の姓で夫と生活を一緒にしています。 また妻には兄弟が2人おります。また妻の両親は亡くなっています。 もし妻が死亡した場合 妻の財産はどのように分割することになりますか

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

先ずキャストの確認です。 私(質問者さん) 妻(質問者さんの奥様) 夫(奥様の元夫?であり、お子様の父親?) 子供A(奥様と元夫のお子様?つまり奥様の連れ子?さらには質問者さんとは養子縁組していない) 子供B及びC(質問者さんと奥様との子供)…おられないのかもしれませんが。 という事でよろしいですね。 質問者さんより先に奥様が亡くなられたと仮定すると 質問者さんに1/2 残りを貴方と奥様の子供を含めた者で均等に分割 仮に3人なら1/6ずつ相続する。 奥様が亡くなりその後に質問者さんが亡くなったと仮定すると 養子縁組していない子供Aには相続権が無く 子供B及びCで1/2ずつ相続する事になります。 また奥様より質問者さんが先に亡くなった場合は、子供Aには質問者さんの遺産を相続する権利はありません。

harimao1949
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。

harimao1949
質問者

補足

私 (質問者さん) 妻 (質問者さんの奥様) 夫 (奥様の元夫?であり、お子様の父親) 子供A(奥様と元夫のお子様 つまり奥様の連れ子 さらには質問者さんとは養子縁組していない) 子供B及びC(質問者さんと奥様との子供)…おりません 回答者さんのとおりです。 このような場合 (私)質問者より妻が早く死亡した場合の妻の遺産配分です。

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

妻とか夫とかをめちゃくちゃに使っていますね 誰の妻ですか、誰の夫ですか 読む人が混乱しないように書くことが必要です それで 実子はもちろんのこと、養子や認知した子にも相続されます 質問のことは 質問者の配偶者が質問者より先に亡くなった場合ですね 配偶者である質問者と子全員に相続されます、子は前夫との子であれ質問者との子であれ区別差別はされません 子が居る場合は子が相続で、親や兄弟は全く関係ありません

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

現時点の法定相続分でいえば、あなたが1/2,子が1/2。

harimao1949
質問者

お礼

ありがとうございます。 前夫との間の子でも(前夫の名字)でも妻の子供には変わりないようですね。 安心しました。妻の兄弟に遺産を渡すくらいなら子供にあげたほうが良いのでよかった。

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