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遺産相続について
夫婦にこどもがいる場合は夫が死亡すると妻とこどもで遺産を相続します。 こどもがいない場合は妻と「夫の親や兄弟」が相続できるようです。 私の疑問は「こどもがいない場合」だけ「夫側の親や兄弟」が相続人となることです。別に妻だけが相続すればいいように思えます。 何らかの立法意義がありそうに思えますので教えてください。
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立法の意義というよりも、決めなんですよ。 1 配偶者は常に相続人になる。 2 相続人は、子、親、兄弟の順でなる。 どうして、子、親、兄弟の順なのだ、と言われても「そう決めた」のです。 ストライク3つでアウト、アウト三つでチェンジというのと同じ「ルール」なのです。 そのルールそのものが何故かと言う質問なのでしょう。 それだと、メチャクチャに難しい問題ですね。 日本国の歴史、風土から考えないといけないでしょう。 私の思うには「子がいない」場合に配偶者だけが相続するとしてしまうと、夫の財産が「嫁のもの」となるために、子どもができない女性を生きてるうちに殺してしまえという状態になりかねないからではないでしょうか。 又は、子どもを殺すと自分に益が出る人間が、親族以外にも出てきます。 テレビドラマがより複雑になって面白くなるかもしれませんけど、現実的に「子がいないと配偶者が全て相続する」とした場合には、想像を絶する人間模様が生まれる可能性があります。 民法の立法主旨を調べたり、我妻栄先生の本をつぶさに読めば判るかもしれません。 子殺しが起きるかもしれない、という既述のあるかもしれません。 非常に悲しい理論ですが「やはり血のつながった人間に残したい」説なのかもしれませんね。
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- v008
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兄弟は遺留分がないことから考えても大した意義はないと思います。 直系親族として当然に扶養義務が発生するという家族法に根拠がありそうです。但し、社会が看るという観点も強いので あまり関係がないといえば無い。親は3分の一遺留分でも6分の一。 親を扶養するという財源確保かな?しかし遺留分は減殺請求しなければもらえないので、そこまでしてくれという姑舅はあまりいなかったが これから増えるでしょうね。但し障害者の保護や 後見人の資格に 訴訟をしていない事があるので減殺請求という訴訟行為迄しての請求は 場合によっては自分の保護者候補を減らす効果も?あるかも。
お礼
ありがとうございました。
お礼
大変説得力のある説に思えます。 似た事例が実際に起こりそうなので法律を調べているうちに疑問に思ったしだいです。 ありがとうございました。