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子供のない夫婦の遺産相続について
私達夫婦には子供がないため、没後の相続について不安をかかえており、時折相談もしております。現在結婚前のお互いの預貯金の名義はそのままにして 私の口座の一つを生活費用として使用しております、仮に夫が先に死亡し その相続手続きが終了しない間に 妻も死亡した場合 (逆の場合もあり) 夫名義の財産(預貯金・不動産も含む)の相続権はどこまで及ぶのでしょうか 私たち夫婦はお互い親・兄弟も健在で甥・姪もそれぞれおります 後々の事を考えると遺言書を残すべきかとも思いますがまだ先の話だ、とゆう思いもあり今の処考慮中です 遺言書を書かなかった場合でのアドバイスをよろしくおねがいします。
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夫婦が死んだ場合、遺産が夫名義だけの場合。夫の両親が相続します。その両親も死亡してた場合、夫の兄弟が相続します。その兄弟も死亡してたら、兄弟の子供たちが相続します。誰もいない場合は、国庫に入ります。 妻の名義だったら、妻の両親。さらには妻の兄弟というようになります。 これが法定相続人の順位です。
お礼
回答ありがとうございました
補足
comattania様 ご回答有難うございます 夫が死亡した時点では、夫の遺産の相続人は 妻・夫の親族となると思うのですが 妻がその相続を受ける前に死亡した場合 夫の遺産を妻が受取るべき相続権は無くなってしまうのでしょうか?(仮に妻の親族への代襲相続権)は発生しないのでしょうか。 よろしければ、追加のご回答をよろしくお願い致します。