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未成年の子供に相続させるには

妻の財産を夫ではなく未成年の子供に相続させる方法をお尋ねします。 夫・・・住居を所有 貯金なし 妻・・・別の住居を所有 億単位の貯金あり 子供・・・未成年2人 夫は10年くらい単身赴任中 この場合、妻が死亡すれば、妻の財産は夫婦の共有財産になるのでしょうか? 妻の立場から見れば、子育てに非協力的な夫に財産を残したくないのです。また、夫に財産が渡れば、すぐに使ってしまうことが明白で、子供の将来に残したいのです。 遺言ですべての財産を子供2人に等分に分けると記載し、子供が成人するまで、妻の両親が預かる形に出来ますか? 夫の遺留分を請求されたら仕方ないですが・・・ よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

遺言書作成後、夫の意志で裁判所に出向き遺留分放棄の手続きをすれば可能です。 相続放棄は生前は出来ませんが、遺留分放棄は生前に出来ます。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> この場合、妻が死亡すれば、妻の財産は夫婦の共有財産になるのでしょうか? 妻の財産に対する相続人は「夫」「子供1」「子供2」の3名です。 法定による相続をした場合の取り分は  夫 50%  子供1 25%  子供2 25% > 遺言ですべての財産を子供2人に等分に分けると記載し、 > 子供が成人するまで、妻の両親が預かる形に出来ますか? 遺留分のことは承知済みのようですから、可能です。 財産も合え理のようですから、一度、信託銀行等に出向いて『遺言信託』のご相談をなされては? http://www.sumitomotrust.co.jp/BP/estate/last-will/index.html http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/service/sonaeru/yuigon/index.html

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