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法廷相続人とその持分
次のような条件の場合、法定相続人は誰になるのかそしてその持分について教えてください。 条件 ・夫には妻がいます。 ・夫婦には子供がいません。 ・夫の両親はすでに亡くなっています。 ・夫には、2人の兄弟がいます。 ・妻には離婚した元夫との間に子供一人がいます。 ここで夫が亡くなりました。法定相続人と持分は 妻3/4 夫の兄弟合わせて1/4 だと思いますが。 その後、妻が亡くなった場合、夫の財産は1~3のどれになるのでしょうか。 1 妻の持分3/4は元夫との子供にいく。 2 兄弟に妻の持分が全ていく。 3 その他。(誰に どれだけの持分か) 1 のような気がするのですが、もしそうだとすると、元夫との間に子が無く妻の両親又は兄弟が生きているとそちらにいくことになります。血縁関係の全く無い妻の親族にいくのが納得いきません。 よろしくお願いいたします。
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結論から言うと、1です >もしそうだとすると、元夫との間に子が無く妻の両親又は兄弟が生きているとそちらにいくことになります おっしゃるとおりです >血縁関係の全く無い妻の親族にいくのが納得いきません 貴方がどういう立場なのか、よくわかりませんが、 結婚して死亡すれば、配偶者にも遺産は行くし、 一度その人(配偶者)のものになった財産は、誰からもらったものであっても、 完全にその人のものなのです (そうでなければ、法律行為の安定性を害する)
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- Segenswind
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妻が相続財産を完全に保持して、さらにその死亡に関して子以外に相続人がいなければ実質的には「1」になります。 ただし形式的には、相続が完了すれば遺産は各相続人の固有財産になるので、妻が亡くなった時に「妻の持分3/4は元夫との子どもにいく」というような考え方はしません。 妻が生前に遺産を完全に消費してしまえば、子その他には何も渡りませんし。 >血縁関係の全く無い妻の親族にいくのが納得いきません。 ほとんどの場合、妻も血縁関係は全く無いはずですので、この考えですと、妻にいくのも納得いかないということになってしまいますが……。 気持ちは分からなくもありませんけど。
お礼
妻も血縁関係は全く無いはず・・・冷静に考えればそのとおりですね。 納得、すっきりしました。 ありがとうございました。
- gookaiin
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>その後、妻が亡くなった場合、夫の財産は1~3のどれになるのでしょうか。 これが大間違いです。夫の財産は、妻が相続した時点で妻の財産になります。妻がなくなれば、妻の子供がすべて相続します。(その時点で再婚していない場合です。) >1 のような気がするのですが、もしそうだとすると、元夫との間に子が無く妻の両親又は兄弟が生きているとそちらにいくことになります。 妻に子供がいなく、再婚もしていなければ、妻の両親あるいは妻の兄弟にいきます。 >血縁関係の全く無い妻の親族にいくのが納得いきません。 夫から相続した時点で妻の財産です。妻の血縁に行くのは当然です。
お礼
やはりそうなんですね。 ありがとうございました。
お礼
法律行為の安定性 ・・・ですか。 納得、すっきりしました。 ありがとうございました。