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乙欄適用の確定申告につきまして
一昨年に転職をしましたが、今年度になって退職後賞与(退職金とは別です)として約40万円支給され、乙欄適用の源泉徴収票(年調未済)が送付されてきました。 今年度、医療費が65万円ほどかかってしまい、医療費控除の確定申告をしようと思っているのですが、現在の会社の収入と、この退職後賞与を合算して申告すると還付金が減ってしまいます。 できることなら、この退職後賞与を申告しないで済むなら…と考えてしまうのですが、甘い考えでしょうか?申告しないとどうなるか教えていただければ幸いです。 現在の会社への影響、未申告のペナルティ等々。税金について無知なもので、よろしくお願いします。
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あなたが確定申告書を提出する義務があるかどうかから、考えないといけませんね。 転職後の給与収入は平成24年中で150万円を越えてますか。お話の40万円を足しての話です。 40万円を足しても150万円にはならないというなら、確定申告書の提出義務はありません。 一年分の給与合計額が150万円以上あるというなら「一箇所から受けてる給与が年末調整をされる状態なら、他の所得が20万円以下なら申告書を提出しなくてもよい」という規定に該当しませんので、確定申告書の提出義務があります。 該当条文は所得税法第121条です。 検索してお読みください(正確には150万円を越えていても確定申告義務がない場合もあります。説明上150万円としてあります)。 義務を怠った場合には二通りに分かれます。 1つは「バレないで、そのまま5年以上が経過してしまう」つまり課税権が時効消滅してしまう場合。 2つは、税務当局から「申告書を出すように」と指導をうける場合、つまり「バレた場合」です。 逃げ切れれば「勝ち」です。 2の場合には、無申告加算税が賦課され、追徴される本税には、納付の日まで延滞税が計算されます。 その後、データが市に渡されて、地方税の徴収額が不足であったとして追加課税がされます。 期限後申告は、法定納期限の翌日から納める日まで除算期間(※)なしで延滞税が計算されますので、仮に「明日で時効だ」というときにバレて、申告して納付すると丸丸5年間分の延滞税が計算されます。結構高率ですから、きついですよ。 市からの課税は「通知が来る」ので納付するだけですが、税務署からの通知には平日税務署まで出張っていき、期限後申告書を提出する手間隙がかかります。 「税務署に呼び出された」と会社を休むのも嫌でしょうし、大事な休みをそんなことに使うのも勿体ないと思います。 思うに、退職後に賞与を払ってくれるような優良企業でしてら「給与支払報告書」は、まずあなたの住む市に提出されることでしょう。 すると、医療費控除を受けるための確定申告書に「40万円漏れてる」ことは、普通にバレることです。 A医療費控除をうけるのをあきらめるか、Bすべてを記載して確定申告書の提出をするか、C40万円を記載しないで医療費控除を受けるかですが、Cは「それって、ばれるよ」の世界ですね。 あなたの考えが甘いかどうかは、実際にやってみて体験なされたらどうでしょうか。 バレずに5年過ぎれば大もうけです。 失礼。「大」がつくかどうかは、あなたが決めることでしたね。 ※除算期間 確定申告書の提出がしてある人が「間違ってた」として追加納税するさいに出すのが修正申告ですが。 修正申告の場合には法定申告期限の1年後から、修正申告書の提出の日までの延滞税が免除されます。 2年も3年も経ってしまった税金を追加納税するのに丸丸と延滞税がつくというのでは、修正申告する人がいなくなってしまうというのも理由です。 この延滞税免除期間を除算期間といいますが、期限後申告の場合には適用されません。 4年前のインチキが見つかって期限後申告書を出して納税する際に4年分の延滞税がつくわけです。 期限後申告書を出さないでいて、税務署長の決定を受けても同じです。
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>今年度になって退職後賞与(退職金とは別です)として約40万円支給され、乙欄適用の源泉徴収票(年調未済)が送付されてきました。 「今年度」は、暦年の「平成24年」のことで、「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」が交付されたということで間違いないでしょうか? 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 『暦年』 http://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4 >…申告しないとどうなるか… 「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」は、受給者本人には必ず交付されることになっています。 「税務署」には、「一定の条件を満たすと」提出されます。(「条件を満たさないと提出してはいけない」わけではありません。) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 一方、「受給者の住む市町村」には、「退職」の場合、「支払金額が30万円を超える」場合に提出されます。(やはり、「提出してはいけない」ものではありません。) (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 以上のことから、「所得税の確定申告書」を税務署に提出した段階では何も不都合は生じません。 「提出後」、税務署に「給与所得の源泉徴収票」が提出されている場合は、「申告漏れあり」として、「修正申告」を求められる可能性があります。(税務署内でどのようにチェックが行われるかの詳細は公表されていません。) 一方、「市町村」には、「現在の勤務先」「退職した勤務先」の双方から「給与支払報告書」が提出されており、後日税務署からも「確定申告のデータ」が提出されますので、それらのデータから「住民税」を算定し、勤務先に「特別徴収用の税額通知」が送付されます。 市町村の職員さんが見逃さなければ、「確定申告」に「申告漏れの給与所得」があることに気が付きますので、「税務署」へ報告することになると思います。 (住民税は正しく算定できるので)現在の勤務先には報告しないはずですが、(「所得税」と違って)「住民税」は「地方税」ですから、市町村ごとに対応が違ってもおかしくはありません。 なお、申告所得が少なかったことを指摘された場合は、「過少申告加算税」と「延滞税」が課せられますが、「追加の本税」が少額の場合は「延滞税」はかかりません。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm また、「申告漏れ」「所得隠し」のどちらと判断されるかは税務署次第ですが、一般の会社員であれば「申告に不慣れ」という判断から、「刑罰」の対象になる可能性は低いでしょう。 『脱税』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E 『重加算税』 http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_652.html ※「申告漏れ」により「還付が少なかった」場合ですが、「所得税」は「申告納税」が原則なので、税務署から指摘があった場合は、「税務署側の親切」ということになります。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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大変詳しい説明ありがとうございました。今年度の言い方が紛らわしかったですね。平成24年中の収入です。試算の結果、還付額は減るとはいえ納税になるわけではないので今回はきちんと確定申告しようと思います。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>できることなら、この退職後賞与を申告しないで済むなら…と考えてしまうのですが、甘い考えでしょうか? 甘い考えです。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 また、仮に20万円以下でも、医療費控除の確定申告するならすべての所得(収入)を申告する必要があります。 なので、いずれにせよ40万円は申告しないといけません。 >申告しないとどうなるか教えていただければ幸いです。 税務署から、貴方に呼び出し通知が行くでしょう。 そして、延滞税、過少申告加算税など、通常なら払わなくていい余分な税金がかかる可能性があります。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。
お礼
アドバイスどうもありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>できることなら、この退職後賞与を申告しないで済むなら…と考えて… 世の中には、スーパーで小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出てしまう人も、まったくいないわけではありません。 あなたもそんな人の仲間なのですか。 >現在の会社への影響… 確定申告をするなら、会社は関係ありません。 申告内容に疑義があったとしても、本人に直接お尋ねが届きます。 (年末調整だけだと、お尋ねは会社経由で届きます。) >未申告のペナルティ等… 本来納めるべき税額の追納はもちろん、年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの「延滞税」、ペナルティとして追納分の 10~15%が「過少申告加算税」、さらに悪質と見なされれば「重加算税」もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm しかし、 >この退職後賞与を合算して申告すると還付金が減ってしまいます… 間違いないですか。 案外、かえって還付額が増えるケースもありますよ。 まあ、しっかり試算した上で言っておられるなら良いのですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 還付額が多少減るにせよ、後々のことを考えると申告したほうがよさそうですね。
お礼
とても丁寧でわかりやすい説明で勉強になりました。現職の収入は、150万円以上ありますので未申告でいるのは難しいですね。少額の還付増のために犯罪者扱いされてはたまりませんし、面倒なのもよくわかりましたので今回は正しい金額で申告します。どうもありがとうございました。