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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告書A 医療費控除と住宅ローン控除の記載)
確定申告書A 医療費控除と住宅ローン控除の記載
このQ&Aのポイント
- 初めて医療費控除の手続きを行う者です。平成23年分の医療費控除を12月28日までに行いたいのですが、確定申告書Aの用紙には、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除」の額も記載してよいのでしょうか?それとも、医療費控除の手続きの際は、「住宅借入金等特別控除」は空欄にすべきでしょうか?
- 平成23年分の源泉徴収票を見ながら、確定申告書Aを作成しているのですが、「医療費控除」の計算結果は、申告書Aの「所得から差し引かれる金額」のうち、「医療費控除」の欄に記載するとともに、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除」の額は、同じ申告書Aの「税金の計算」のうち、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の欄に記載すればよいのでしょうか?
- ネット上でみかける医療費控除の際の確定申告書Aの記載例は、サンプルで用いている源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除」の欄が空欄になっているものばかりなので、今回の参考にならず、とても困っています。
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質問者が選んだベストアンサー
源泉徴収票に記載されている各種控除は、もれなく確定申告書にも書いてください。 書き漏らすと、その分が確定申告時の計算に入らなくなります。 >源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除」の額は、同じ申告書Aの「税金の計算」のうち、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の欄に記載すればよいのでしょうか? その通りです。
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- f272
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回答No.3
平成23年分の還付申告をするのなら平成28年12月31日までです。 源泉徴収票を見ながら,必要な金額を書き写してください。それから医療費控除(18)に金額を書き入れ所得から差し引かれる金額合計(20)を計算します。 その後課税される金額(21)上の(21)に対する税額(22)を計算して,住宅借入金等特別控除(24)にも金額を書きます。そうしないと差引所得税額(33)が源泉徴収税額(35)よりも多くなってしまいますよ。
質問者
お礼
詳しくご教示いただきまして大変に有難うございます。とてもよくわかりました。早速、記載してみます。期限ギリギリですが書留で12月27日に発送予定です。心から御礼申し上げます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
確定申告の期間は来年の2月16日から3月15日です http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
質問者
お礼
ありがとうございます!医療費控除の場合、5年間は申告可能なのだそうで、平成23年分の医療費控除は、平成28年12月31日までであれば、時期を問わずに手続きができる模様です。挑戦してみようと思います。
お礼
早速のご回答、大変に有難うございます。わからなくて困っていたので、本当に助かりました。これで期限までに提出できます。心より御礼申し上げます。