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忘れていました・・・。
昨年に行うはずだった確定申告をし忘れていました(22年度分)…。 源泉徴収票は持っており、23年に届いた国民健康保険や国民年金、住民税は納めています。 他になにか未納になっているものがあるでしょうか?
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- hata79
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NO3です。 勤務先で確定申告してくれない、と述べられてますが、知識不足で勘違いをされてる点があります。 1 誤解をおそれずに言い切ると「勤務先では確定申告書の作成はしてくれません」です。 勤務先にてしてもらえるのは、年末調整(※)です。 2 確定申告とは「確定申告書の作成をして、税務署に提出すること」ですが、確定申告書の作成・提出を本人に代わって行えるのは弁護士と税理士だけです。 つまり「勤務先が確定申告をするということは通常ではありえません。 この2点つまり確定申告と年末調整とは違うものだということを、知ってください。 会社が確定申告をしてくれないという状況は、文面どおり読めば「そりゃ、当たり前だ」という回答になります。 源泉徴収票を交付されてるが、確定申告をしてくれと云われるのは「わが社は支払った給与額とそこから天引きした源泉徴収税額を源泉徴収票で証明するから、所得控除だとか社会保険料控除などを受けるのは、確定申告書を自分で作って、税務署に出してくれ」という意味でしょう。 扶養控除申告書という書類を会社に出してないと年末調整をしてくれません。 このこともついでに覚えておきましょう。 税の仕組みは結構複雑で不明な点が多いと思いますが「なにか未納になってないだろうか?」と心配される、貴方の生き方はとても素敵だと思います。 「ほかっておけば、なんとかなるだろう。税金?知ったことではない」という方も世の中には多いのです。 結果的には延滞税や延滞金、加算税をとられて「税金が高い!払えない」という筋違いの文句を口にして、それを耳にした方の多くに「おまえは、アホか」と云われるのです。 なお会社が確定申告書の作成と提出をしてくれるという場合もあります。 これは会社の顧問税理士が「貴社の従業員で、確定申告を要するものがあるので、職責上、私がします」とか、個人的に税理士を探して確定申告書作成を頼むようなら、顧問税理士だと格安で(あるいはタダで)作成してくれることがあるからです。 会社を経由して税理士が従業員の確定申告書を作成するという場合を除いて「会社が従業員の確定申告をする」ことはないというわけです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
源泉徴収票はもらってるのですよね? 年末調整を勤務先ではしてくれてないのでしょうか。 勤務先で年末調整をしてくれる際に、国民健康保険料や年金保険料の支払があれば、社会保険料として控除した上で、年末調整をするのですが、これらを斟酌せずに年末調整をしてるので、本人に確定申告してくれと指導してる可能性があります。 還付を受けられる可能性大ですので、確定申告をしましょう。
- ka28mi
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自営業の方の白色申告や青色申告を忘れたり、複数の会社から収入がある場合などの確定申告を忘れると、追徴課税を受けてしまう可能性がありますが、医療費控除などの還付でしたら5年間遡ることはできますし、法的にも問題ありません。 ただ、知人によると、混雑している時期だと間違いやすかったりもするそうなので、その年に、できるだけ早くするのがベストではあるようです。 今からでも遅くありませんよ。 確定申告で所得額や納税額が変わることによって、住民税などに影響する可能性はありますが、「他に未納があるか」は、他人には分からないかと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 勤務先では、確定申告してもらえません… 白色申告なので、追徴課税というものがあるかもしれないのですね。。 今年は確定申告するので、一度、聞いてみたいと思います。 ありがとうございます。
- darkside7
- ベストアンサー率23% (22/95)
俺も詳しくは無いのですが、確か、サラリーマンで 会社が確定申告する場合は、年度末に申告し、1月に 調整(払い戻し、追徴)があると思いますが、自営業 などは、3月中旬までに申告で、5月くらいまでに 調整(払い戻し、追徴)だった気がします。 もし、自分で確定申告をする(会社がするので無い )のなら、まだ大丈夫では? で、どの様な状況で確定申告を忘れたのか分かりませ んが、自分は、会社の確定申告をそのまま済ませて、 住宅ローン減税の処理をし忘れたことがあります。 3月末に税務署に行き、ちょっとお説教的なことも 言われましたが、受けてくれましたよ。 あと、税務署の体質・体制にもよるので、良く分かりません が、確定申告を出さないとやたらうるさい税務署と、 出さないのなら、そのままになる税務署も有ります。 高額所得者ならともかく、バイトなどで生計を立てている 人など、派遣元からしっかり源泉徴収はされてますし、 大体の場合は、確定申告は、申告した人に金が戻る様な 状況が多いので金額があまりにも低い人は追徴しても 大した金額じゃないし、返却しても大した金額では 無い(しかも本人が申告しないのが悪い)ので、何も 問題ないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 勤務先が、社保完備ではなく各自で加入しなければならないため、国保と国民年金に入っています。 今年、確定申告する分(23年度分)はまだ開始されてないので、準備中ですが 去年(22年度分)の確定申告をし忘れていまして。。 詳しくありがとうございます。今年の確定申告の時にでも、一度、聞いてみたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 そうなんです、勤務先では確定申告してもらえなくって。 源泉徴収票を渡されて、「自分で行って」という事だったのですが、忘れてました…。 源泉徴収票には、支払い金額と源泉徴収税額と社会保険等の金額(雇用保険だと思います)だけ、記入してありました。 やはり、国民年金や国民健康保険など納付した証明書を持って行ったほうがよさそうですね。