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社会保険料控除の確定申告について

昨年転職し、会社での年末調整をすでに受けていますが、失業期間中に支払っていた国民健康保険料については確定申告をした方がよいのでしょうか? ちなみに、今回会社からもらった源泉徴収票の源泉徴収税額欄は0円です。 関係ないかもしれませんが、住民税は給与からの特別徴収ではなく自分で納付しています。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

転職時に現在の会社に前職の会社の源泉徴収票の提出は行っていますか?通常提出している場合には、年末調整で前職現職の給与を合算し年末調整を行います。合算した場合には、現職の源泉徴収票に合算がわかるように備考欄に前職分の記載があると思います。 前職分が合算されていない(前職分の源泉徴収票を現職の会社に提出していない)などの場合には、確定申告しなければならないでしょう。その際に前職で源泉徴収税額があれば、還付される可能性もあるでしょう。ただし、合算することで税額が不足する場合には、不足分の納付が必要となります。 確定申告はあなたの自由意志ではなく、一定条件を満たせば申告義務が発生します。 合算済みで年末調整を受けている場合で税額が0円の場合には、所得税の申告をする必要はありません。住民税では控除額などに違いがあるため、国民健康保険料を社会保険料控除に合算することで6月以降の住民税に影響する場合があります。その場合には市民税の申告を行うべきでしょう。 税務署が受け付けるかどうかはわかりませんが、税務署へ確定申告することで、税務署での納税証明や所得証明を受けることが出来るようになります。(申告年分のみ)所得税の確定申告が受理されると、申告書の内容が市役所などに送られることになります。ですので、所得税の申告を行うことで、住民税の申告は不用となります。 給与のみで申告をしない場合などは、会社が届け出る給与支払報告から計算した住民税の納税証明や所得証明が市役所などで交付を受けることが出来ます。 所得税のみであれば、国税庁のHPで申告書作成が可能ですので、源泉徴収票など必要なものを手元において、試算等をしてみてはいかがでしょうかね。

doumo11
質問者

お礼

とても詳しく回答していただき、ありがとうございました。 無知な私にも理解しやすく書いていただけて、大変助かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>源泉徴収票の源泉徴収税額欄は0円です… それならこれ以上所得税が安くなることはありませんから、確定申告をする意義はありません。 ただ、翌年 (つまり今年) の住民税が少し安くなる可能性もありますので、試算してみると良いでしょう。 安くなりそうなら、確定申告ではなく「市県民税の申告」を市役所へ出します。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan

doumo11
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました。 大変助かりました。

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