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年金収入のみの人の確定申告について
- 年金収入のみで、400万円以下の人は確定申告の必要がなくなった今年の変更について疑問があります。
- 一見、確定申告不要と思われるものの、控除をつけて還付になる場合は依然として申告が必要です。
- 年金収入のみで申告が不要な変更がなされた目的や背景について知りたいです。
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平成23年の税制改正で所得税法第121条に加えられました。 同条は「サラリーマンで、そのサラリー以外の所得が年間20万円以下なら確定申告義務がない」という内容のものです。 これに年金収入の者を加えたわけです。 年金収入のある人は、当然ですが高齢者です。 高齢者が毎年「確定申告義務があるから」と時期になると税務署や市役所の特設会場に行くわけです。 追加で税金を納付される方もいますし、還付を受けられる方もいます。 おそらく、この申告を税理士にまかせるという人よりも「バスにのって、相談会場にいき、半日かかる」という方が大半でしょう。 その中には「還付にしても、追徴金を払うにしてもかまわないが、金額の少ない人は申告義務そのものをなくしてくれないか」という意見もあったのです。 結構寒いなかを出歩くので、体調管理も大変だということもあります。 そのような意見を受け止めて、サラリーマンと同様に申告義務なしという規定をつくったのです。 ただし、元々所得税法第121条と同じ主旨の法令が地方税法にはありませんので、確定申告義務はないのだけど、住民税の申告書は出さないといけないという方もいます。 その方たちにとっては「いっそ確定申告書の提出をしてしまえば、話が早い」わけです。 法令改正があっても、地方税法が変わってないので「よくわからない」人が多いようです。 「わからないから、後で叱られるより、今年も確定申告書を出しておこう」という方もいると思います。 平成23年に政府がした税制改正は「なんだかおかしい」点が指摘されてます。 ここでは述べませんが、この制度には一つ欠陥があります。 そしてそれを税務当局も認識してますが、大きな声で「あかん点がある」と発表はしてません。 そのうちに改正されるでしょうが、ひどく複雑になる気がします。
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- jugemu_chosuke
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申告不要の条件のうしろの方が次のようになっています 》・・・・・・・かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である場合には・・・・・・ ・今までは公的年金等以外に所得がある人は確定申告が義務づけられていたのが、今年からは「以外の所得金額が20万円以下」の場合は申告不要ということでは。もちろん申告してもよいですよ。 ・ですから税当局と納税者の両方ともが恩恵を受けられると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 >・ですから税当局と納税者の両方ともが恩恵を受けられると思います。 結果的にそうなのかもしれないのですが、 それほど周知されていなくて戸惑う方も多いと思います。 確定申告自体よく分からない人も多いと思うのですが… むずかしいですね。
- PIPENOKEMURI
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確かに制度変更の理由は何処にも明記されていない(慣例の)ようですね これは「諸税を搾取されている」私見に過ぎませんが・・・ 「納税者の目線ではなく税務当局のご都合」に依る「儲けのない仕事はしたくない」つまり「少額年金所得者からの税収は殆ど期待出来ない事、一方で当局の事務処理の簡素化」この二つが制度変更の理由ではないかと思われます ・・・税務相談室辺りに質してみては如何でしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 >「少額年金所得者からの税収は殆ど期待出来ない事、一方で当局の事務処理の簡素化」 そうかもしれないですね。
- Drive-chan
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国税局のサイトで公的年金についてのサイトで法律が改正されたのでは? 1.年金所得者に係る確定申告不要制度が創設されました。って事じゃないですか。 リンクをつけておきます http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/kaisei.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
お礼
回答ありがとうございます。 国税局のサイト見てみました。 でもなぜ確定申告不要という制度にしたのか、やはりよく分からないです。 目的というか、理由が…。
お礼
回答ありがとうございます。 税金についてのことは、とても難しいと思いました。 どういう風に社会の仕組みが成り立っているのか、もっと勉強しようと思います。 ありがとうございました。