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終了した契約を遡及して有効にするには

21年4月1日から23年3月31日まで、2年間ある契約を締結していました。23年4月1日以降、契約が失効していることを、契約当事者双方とも失念し、契約がないまま従前どおり、請求があり支払も行っていました。 このため、23年4月1日に遡って、23年4月1日から24年3月31日までを期間とする契約を交わしたいと考えています。 (1) そもそも、過去に遡って契約を締結できるか。 (2) (1)が可能な場合、契約締結日は、23年4月1日か、現在(例えば24年1月21日)か。 (3) ((2)において24.1.21が正しい場合)契約書に貼る印紙を同日に購入した場合、(12月決算の会社の場合)期ズレが生じないか。生ずるとしたら、どうすれば良いか。 要すれば、今は、契約が交わされていない状況なので、なんとか、早く正常な状態にしたいのですが、どのような方法が可能なのか、ご教授願います。 (状況説明が下手で申し訳ありませんが、誰か助けてください。)

みんなの回答

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.5

(1)遡及はできるで。詳細について合意のないまま契約関係に入り、後で詳細につき妥結して遡及させるとか、ようある話や。できないとか嘘っぱち。(苦笑) あなたの場合、そもそも遡及は問題とならへん。なぜなら、従前どおり実務を動かしとるから。 従前と同内容で契約を続けましょいう黙示の合意があった、と解釈することになるんよ。つまり、契約は23年4月1日から既に開始されとるということ。契約書は、その合意内容を書面化するだけの話。契約書作成を回避して覚書にする必要性はどこにもないわ。(苦笑) 本来遡及させるのがおかしいのは、契約書作成日やな。ただ、契約書作成日を遡及させることも、ようある話や。遡及させても問題となる場面がほとんどないからなあ。 あと、私文書偽造は、他人名義の文書を偽造する話や。契約書の名義人が事実と異なる内容を契約書に記載しても、私文書偽造には該当せえへん。厳密に言えば言うほど、私文書偽造にはならへん。(苦笑) (2)は、黙示の合意をしたと評価できる23年4月1日やね。 (3)は、まず問題にならへん。印紙税は、作成した文書に課税されるものや。作成日を遡及させた場合に、次期の納税になるいう期ズレの問題(過怠税の問題)があるといえばある。ただ、印紙がきっちり貼ってあれば十分で、期ズレまではまず問題にならへんよ。

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.4

>覚書等で双方が了承したとした場合、本来、契約を締結した際添付する印紙税を逃れることにならないでしょうか。 意味不明。印紙税がかかるのは「課税文書の作成の時」であって、「契約を締結した時」とはニュアンスが違います。契約を締結しても、契約書や覚書などの契約の成立等を証明する書類を作成しなければ印紙税はかかりません。もしその覚書が課税文書に該当するなら、その覚書を作成した時に印紙を貼付するだけのことです。

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  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.3

契約というのは当事者間の合意によって成立します。合意があればそれを文書にした「契約書」はあってもなくてもかまいません。契約が存在していることの証明が困難になるだけです。 従って、現時点で両者が合意しているので契約は成立しています。それを第三者に対して証明する証拠がないだけです。 念のために、契約が存在することを両者が了承している、という内容の「覚書」等を作成しておけばよいでしょう。

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  • Yoh-chan
  • ベストアンサー率25% (17/66)
回答No.2

遡及はできません。未契約期間のお金の動きを一発解決する事項を作り今日以降の日付で何らかの契約を結ぶ事、さらに原契約を改定し自動延長や見直しに関する条項を結んでおけば良いと思います。また今回の間違いですが双方納得なので救われています。これが相手次第ではなかなか解決できない場合があります。日程管理を工夫して失念がおこらない歯止めを構築することをお勧めします。

504100
質問者

補足

23.3.31で失効している原契約を、現時点で改定や見直しできるのでしょうか

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

契約は当事者間の合意事項です。他人や役所が強制したりするものではありません。当事者がそれでいいとなればそれで構いません。今後のことは新たな契約を締結すればいいとして(普通は自動更新条項を付けますが)、これまでの無契約期間についてなんらかの書面で明らかにしたいなら、「覚書」等で両当事者がそれで了承している旨を確認しておけばいいでしょう。 日付は実際にその文書を作成した日付でなければなりません。問題になることはないかもしれませんが、厳密には実際に作成した日付と異なる遡った日付で契約書を作成したりすれば私文書偽造です。

504100
質問者

補足

今後、つまり、24年2月以降は新たな契約を締結する予定です。 23.4.1から24.1.31までの無契約期間について、覚書等で双方が了承したとした場合、本来、契約を締結した際添付する印紙税を逃れることにならないでしょうか。 私文書偽造、参考になりました。

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