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系統団体間における契約書への印紙について
お世話になります。 協同組合間において、契約書を締結する場合に、商慣習上は、 4,000円の印紙を貼り付けなければならない契約がなさ れる場合に、協同組合間(系統団体間)の契約には収入印紙 を貼らなければならないのでしょうか、または、貼る必要が ないものでしょうか。 よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.3
#2の追加です。 印紙税は、対象となる契約などの行為に対して、貼付を義務づけているもので、出資関係については関係ありません。
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noname#24736
回答No.2
協同組合間であっても、企業と協同組合間の取引であっても、印紙税法は通常の企業と同じに適用されます。 従って、印税が必要な取引には全て印紙の貼付が必要です。
質問者
補足
No.1のかたにも、お尋ねいたしましたが、出資関係にある 場合も、印紙が必要ですか。 金銭の領収証には貼り付けないで、事務処理をしているも のですから。
- maisonflora
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回答No.1
別法人なら当然、印紙は貼ります(経営者が同じでも)。
質問者
補足
AとB間の契約ですが、BがAに対して、出資している場合に、 領収書発行については、印紙を貼り付けなくてもいいものとし て事務処理を続けてきております。 この、出資関係ということで何か、非課税ということはないも のでしょうか。
お礼
追記質問にもご丁寧にご回答いただき感謝いたします。 4千円の収入印紙を貼り付けて契約書を作成いたします。