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契約の遡及適応について
契約書の遡及適応について教えてください。 契約の締結日より、前に遡って契約の効力を発揮するとした場合契約書の効力を発揮するのでしょうか? それが契約金の変更に関わるものでも問題は無いのでしょうか? ネットで調べている上で下請代金については遡及適応は問題あるという記載を見つけたのですが、通常の場合は問題ないのか確認できなかったもので、もし知っている人がおりましたら、教えてください。
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こんにちは もともと遡及契約は、役所発注の仕事でよくあります。 事業内容が決まっていないまま契約上での予算を固めると、後で流用制限に引っかかってしまったりします。 そこで、4月から準備をすすめ、その年度の事業内容が固まった秋口に4月に遡って契約し、契約日以前に使った費用も役所へ請求できるようにすることがあります。 最近は随意契約が減っているので、遡及契約も減ったでしょうが、契約方法自体に問題はありません。 「ネットで調べている上で下請代金については遡及適応は問題あるという記載」は、いわゆる「後決め」のことを言っていると思います。 たとえば、金額を決めないまま仕事を発注し、親会社の決算見通しが固まった段階で遡及契約で金額を決め、今回はこれしか払えないと下請けイジメをやる場合のことをいっているはずです。 (ただし、会計年度を超えた過去まで遡り、過年度の収益の認識を超えてしまうような遡及契約は、会計上好ましくないでしょうけれど)
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- 63ma
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抽象的な質問で、答え難いのですが、一般的に法律行為には「不遡及の原則」があります。 これは、契約の締結日より将来に向かって権利・義務が派生するが、締結日以前には影響しないというものです。 しかし、「契約自由の原則」もありますので、契約の内容が公序良俗に反しない限り、締結日以前に権利・義務が遡及する事を決める事も可能だと思います。 また、その内容を了承の上での契約締結であれば、当事者は契約内容を守る義務が生じます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 案件を作るというよりは、既存の契約書が大丈夫なのかな? と心配した為、抽象的な内容となってしまいましたが 質問させてもらいました。 下請法とのからみで、不安だったのですが契約自由の原則の適用で 契約書は一定内容であれば当事者間の自由な裁量で決めれる範囲内 との考えでよさそうなことが分かりました。ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとう御座います。 通常であれば契約方法上問題は無いのですね。 契約締結日を遡って規程している契約書を自社内でたびたび見ていた為、 質問させていただきました。 経験者の貴重な意見ありがとうございました。