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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の書類の記入の仕方)

年末調整の書類の記入方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の書類の記入方法について詳しく教えてください。
  • 失業保険を受給中の場合、年末調整の書類の記入はどうなるのでしょうか?
  • 給与所得者の配偶者特別控除申告書と控除対象配偶者の欄にどのように記入すればいいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

扶養について、ちょっと一緒になってしまっている気がしますが、扶養には、所得税と健康保険の二種類があり、それぞれ要件が異なります。 所得税の扶養については、1月~12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)の場合に扶養に入る事ができ、失業給付については、所得税の非課税ですので所得には含まれませんので、3月までの給与収入が103万円以下であれば所得税の扶養に入れますので、配偶者控除を受ける事ができます。 103万円を超えても141万円未満であれば、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は収入に応じた控除額を受けられる事となります。 一方の健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満の場合に扶養に入る事ができ、但し、こちらは恒常的な収入全てを含むため、失業給付も収入に含まれるため、年換算で130万円以上となる失業給付を受ける場合は、扶養から外れなければならない事となります。 (ですから、失業給付の受給がなくなれば、健康保険の扶養に再び入る事ができます。) ですから、仮に3月までの給与収入金額が103万円以下であったなら、今までも健康保険の扶養は入れなくても所得税の扶養には入れていた事になります。 いずれにしても所得税の扶養は年末時点の現況によりますので、仮に103万円以下なのに扶養から外していた場合は、会社に言って、昨年末に提出した「平成17年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に、ご質問者様の氏名・生年月日等を書き加えれば控除を受ける事ができます。 その場合は、配偶者特別控除は受けられませんので、『給与所得者の配偶者特別控除申告書』には何も記載する必要はありません。 もし103万円を超えて141万円未満である場合は、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられますので、その場合は「平成17年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者となってなければそのまま、もしなっていれば削除して、『給与所得者の配偶者特別控除申告書』には氏名や所得金額等を記載すべき事となります。 「平成18年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、来年の1月からの給与天引きに際しての書類ですので、現時点でどこも就職されないのであれば、控除対象配偶者の欄に記載されれば、扶養に入る事となります。

mimiemon
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 kamehenさんの回答すごくわかりやすく、大変助かりました。 所得税の扶養になっているかは、主人の会社の方に問い合わせてみないとわからないんですが、もし所得税の扶養になっている場合も17年分の『給与所得者の配偶者特別控除申告書』には何も記入しなくていいということなのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

すみません、読み返したら、質問の読み違いをしていて、とんちんかんな回答をしてしまっていました。 >もし所得税の扶養になっている場合も17年分の『給与所得者の配偶者特別控除申告書』には何も記入しなくていいということなのでしょうか? すみません、配偶者特別控除申告書ではなく、扶養控除等申告書と勘違いして#2で回答していました。 (しかも、ご丁寧にコピペして、扶養控除等申告書と書くつもりが、配偶者特別控除申告書と書いてしまっていますし) #2の回答は目をつぶって頂いて、改めて回答しますと、配偶者控除を受けられるのであれば、配偶者特別控除は受けられませんので、17年分の『給与所得者の配偶者特別控除申告書』には何も記載されなくて大丈夫です。 大変失礼いたしました m(__)m

mimiemon
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 kamehenさんに回答いただいて理解できたおかげで書類の提出ができました。

  • kamehen
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回答No.2

>もし所得税の扶養になっている場合も17年分の『給与所得者の配偶者特別控除申告書』には何も記入しなくていいということなのでしょうか? そうですね、所得税の扶養になっているという事は、平成17年分の『給与所得者の配偶者特別控除申告書』の控除対象配偶者の欄に既にご質問者様の氏名等が記載されているという事ですので、平成17年分については何も記入する必要はない事となります。 (もちろん給与収入金額が103万円以下である事が前提ですが)

mimiemon
質問者

お礼

度々ありがとうございました。 とりあえず、所得税の扶養になっているか主人の会社のほうに確認してみます。