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雇用保険について
雇用保険制度について調べていて疑問に思ったのですが, 雇用保険料はボーナスからも天引きされるのに対して, 失業手当の計算にはボーナスを除くとあります。 この制度だと,年収が同じでもボーナスの割合が高い人は 損をするような気がするのですが, どうしてこのようないびつな制度になっているのでしょうか? 労働法?に詳しい方ご教示お願いいたします。
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そもそもは、平均賃金の算出から出発しています。 3か月の実績平均額(日額)を出すうえで、3か月に1度(年4回以上)賞与支給だと、平均賃金計算に算入し、年3回以下だと、算入しないと。 労災保険、健康(厚生年金)保険では、3か月が基本ですが、雇用保険だけは6か月に拡張しています。 上のように、年3回以下(不算入)と、4回以上(算入)と切り分ければいいじゃないかと思いますが、それをすると、かつて高率の健康(厚生年金)保険で見たように保険料逃れのエスケープ(逸脱)が起こります。 低率の保険料でおさえて運用している以上、現行のままにしておく、というのがお役人の回答です。今後雇用保険の拡充?保険料高率化すると、賞与に対する考え方も健保(厚生年金)保険と同じようになるかもしれません。
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- doctorelevens
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雇用保険は「積み立て制」ではありません。 「いくら払ったか」で計算しないルールです。 また、雇用保険の「負担(保険料)」と「失業給付金」の算出には直接の相関関係はありません。 ・加入期間内の収入に応じて保険料が決まる(だから賞与も対象になる) ・加入期間に応じて支給期間が決まる ・退職時の月収に応じて給付金の額が決まる という制度です(細かくは他にも年齢等の条件がありますが)。 「いくら払ったか」は条件外なので「損得」という概念はありません。 制度に対する不満は、所管の厚労省へどうぞ。
補足
回答ありがとうございます。 >加入期間の【収入】に応じて保険料が決まり >退職時の【月収】に応じて給付金の額が決まる なぜ【収入】か【月収】かどちらかに統一されていないのでしょうか? http://www8.cao.go.jp/monitor/answer/h14/ans1405-005.html で厚労省に同じような質問をしている人がいますが,厚労省の回答が回答になっていないような・・・