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雇用保険の控除について
雇用保険の控除について質問させてください。 今年の初めに週3日 4時間のアルバイトをしています。 先日初給与が入り、明細を確認してみると雇用保険料が天引きされていました。 アルバイト・パートの加入条件は「31日以上の雇用見込みがあること、週の労働時間が20時間以上であること」 この2つを満たすことなのですが、私の場合1は満たしますが、2は満たしていません。 なので加入できない筈なのに、どうして給与から天引きされているのかが不思議でたまりません。 こうなると失業保険とかにも影響してくるのではないかと思って居います。 すみませんが、どなたかご教授願います。
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- ben0514
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あくまでも、その加入条件は雇用契約時の労働条件の見込みで判断します。 アルバイトのような場合には、双方の希望で条件を決めますが、実際の勤務はスケジュール管理で希望通りにはならないことも多いでしょう。 したがって、毎月条件を満たすから天引きしたり、満たさないから天引きしないなどということにはなりません。 失業保険というものはありません。雇用保険の失業給付です。 雇用保険の天引きをされるということは、離職したときに一定期間の加入等の条件を満たせば失業給付が受けられる可能性があります。しかし、雇用保険の加入条件に満たさず、保険料負担もしていなければ、会社都合の解雇などを受けても失業給付はありません。 現在失業給付を受けていてのアルバイトであれば、雇用保険加入条件を満たすような雇用条件でのアルバイトは就職と同じでしょう。ハローワークとよく相談されることですね。
週の「所定労働時間」ですよ。 労働契約書を交わしていないですか? 実際に週何時間働いているかではなくて、もし、所定労働時間が週20時間以上になっているなら、雇用保険に加入していないとNGです(31日以上の雇用見込みがあるなら)。 そのあたりを確認してみてくださいね。
補足
入社時に労働契約書は交わしましたが、所定労働時間については特に明記されていませんでした。 後日渡された雇用契約書にも勤務日(週3日)、勤務時間(実労4時間・休憩なし)と記載されていました。 しかし、社保の欄には加入なしと記載されていました。(雇保は労保になりますが…) 被保険者証の提示もなかったので、特に保険関係は加入しないのかと思っていました。
補足
>アルバイトのような場合には、双方の希望で条件を決めますが、実際の勤務はスケジュール管理で希望>通りにはならないことも多いでしょう。 面接の段階で週3日の4時間で希望を出していますし、現にこのスケジュールで働いています。 しかし、この条件でどうやって加入したのかと考えると何かスッキリしません。 (失業給付がもらえるとしても) >失業保険というものはありません。雇用保険の失業給付です。 失業給付の間違いです。失礼しました。 また、現在給付は受けていません。 やはりハローワークに相談した方がいいのでしょうか?