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家屋調査に来ます

近々家屋調査があります。 登記には事務所居宅となっておりますが、現在実際は事務所使用だけです。 税金対策で居宅も入れたのですが、(もちろん住める状態にはなってます。将来住む可能性もあります。)調査の人に現在も住んでいると言っても大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 2番?回答者です。 > 逆ではありません。 > 新築住宅の固定資産税についてですから。  取得税とかでなくて?  固定資産税を半分にするより、実際に全部を業務に使っているなら、固定資産税「全額」を経費にしてしまったほうが安くあがるような気がするのですが、まあ、確信をもっておられるようですので、けっこうです。  考え違いしているのは私なのでしょう。新築住宅の固定資産税減免制度についてはほとんど知りませんので。 > この場合廊下とか共有部分はどう判定するんでしょうかね。  かなり前の話になりますが、うちから借りた住宅を、住居と事務所に使っている人から、「専用部分の割合で、共用部分も案分する」と聞いたことがあります。  簡単に言うと、たとえば10畳の部屋を事務所に、15畳の部屋を住宅に使っている場合、共用部分である廊下やトイレ5畳分を、10対15、つまり2対3に案分して、5畳のうち2畳分は事務所、3畳分は住宅として申告していたようです。  ただ、こちらは一々税務署にそんな申告をするのは面倒なので、住宅部分を含む家賃全体に対して消費税を要求し、もらった額をそのまま納税していました。

erokiti
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。 建物の評価額を決めに来た人はけっこう有利になるように話をすすめてくれました。 共有部分は厳密には考えないそうです。 評価額決定上、居住と事務所の区分けをしただけで、経費は実際すべて事業に使っているので全額経費とします。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 逆じゃないかと思うのですが、税金対策に「居宅」を入れたのですか? (゜_。? (。_゜?  住宅に対する減税などを利用するためでしょうか。  住宅減税については関係ないのでよく知らないのですが、あの制度はすでに他に住宅を持っている人には認められなかったのではないですか?  もしそうなら、それを知っていて利用した以上は「住んでいます」「居宅はここだけです」と言い続けなければならないのではないでしょうか。  誰でも受けられる減税、免税制度なら、本当のことを言ってかまわないでしょう。 ---------  ご質問内容ではないので、余談と言えば余談なのですが、  居宅に何割使っていると申告しているのでしょう?  仮に4割が居宅で、6割が事務所だとします。  それで例えば全体で10万円の経費が発生しているとすると、経費にできるのは6万円だけです。  固定資産税も6割しか経費にできませんが、お分かりでしょうか?  居宅分も含めて全部を経費にしていると脱税になりますね。  ナニを調べに来たのか、またその調査結果がどこに行くのか、問題です。  例えば登記すれば、そのデーターは必ず税務署に知られます。  場合によっては、自縄自縛、「前門の虎後門の狼」で、進退に窮して脂汗を流さなければならない場合も出てきます。  「問うに落ちずに語るに落ちる」ということにならないように、話の整合性にご注意ください。

erokiti
質問者

補足

逆ではありません。 新築住宅の固定資産税についてですから。 住宅用なら税金が1/2になりますので。 ただ居住用部分が1/2以上あればなんですよね。 この場合廊下とか共有部分はどう判定するんでしょうかね。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

いいんじゃない、住む道具が全て入っているなら。

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