基本的には、納付書・請求書が送付されるまで、放っておいてよいと思います。
17年の年末に引渡し後、土地の所有権移転、建物の保存登記が18年にずれ込んだためと思われます。
(登記済証または登記事項証明書で、登記の日付をご確認ください。)
今後は、おそらく以下のようになると思います。
土地分:17年度分・・・・売主(1/1時点の所有者)に課税
18年度分・・・・売主(1/1時点の所有者)に課税
19年度分・・・・買主(1/1時点の所有者)に課税
⇒ 売買契約で定めた公租効果の負担区分に沿って清算。
17・18年度分は、その内容に沿って売主から
あなたに請求が来ると思います。
売主によっては、預かり金として引き渡し時に概算
金額を預かっている場合があります。
建物分:17年度分・・・・課税対象外
18年度分・・・・たぶん課税対象外
19年度分・・・・買主(1/1時点の所有者)に課税
⇒ 新築分譲住宅の場合、長期売れ残り物件でなければ、
売主には課税されません。
19年度分から課税と考えてよいでしょう。
課税業務は、登記情報と用途・工法によって決まっている
建物の基準評価額をもとに行っているようですので、
よほど特殊な豪邸や貧相なあばら家でなければ、
実際に建物内を見に来るケースは少ないと思います。
また、新築戸建住宅の建物評価額は当初3年間は
半額評価(120平米上限)になっていて、
4年目からは倍額になりますのでご注意ください。
例)木造・100平米の固定資産税の建物分
8万円×100÷2×1.4%= 56千円(3年間)
8万円×100 ×1.4%=112千円(4年目~)
※都市計画税0.3%がこれに加わります。(軽減措置なし)
土地分は省略
お礼
代表してこちらに書かせていただきます。 みなさま、本当にありがとうございました。 難しくて半分以上分からず・・・申し訳ありません。 とにかく一度役所に聞いてみようと思います。 ありがとうございました。