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旧定率法 減価償却について
経理初心者です。 前期の減価償却の計算書より質問させていただきます。 焼却炉 1台 取得年月日 平成8年2月28日 取得価格 1,600,752 耐用年数 10年 償却率 0.206 期末帳簿価格 83,250 償却基礎改訂額 83,250 償却月数 12 普通償却限度額 3,213 普通償却額 3,213 当期償却額 3,213 期末帳簿価格 80,037 期末償却累計額 1,520,715 分別No 償却方法 Aと記載されていて、Aは償却済の注意書があります。 償却額の3,213の算出方法がわかりません。どう計算すればこの数値がでてくるのか、教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。
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- daigo21
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A No.1です、お礼・補足 有り難うございます。 平成19年度税制改正で、平成19年3月31日以前に取得の償却方法の従来の名称「定額法・定率法」から「旧定額法・旧定率法」に名称のみが変更になりました、 償却可能限度額の95%迄は名称が変るのみで、旧定額法・旧定率法共に従来からの計算式・方法で償却します。 償却可能限度額の95%に達した翌年より、平成19年度税制改正の「(取得価額の5%-1円)÷5年」の5年間均等償却が適用されます。 平成8年2月28日取得で旧定率法10年で12月決算と仮定した場合、計算上は平成21年に取得価額の95%に達して居ます、 翌年より、平成19年度税制改正の「(取得価額の5%-1円)÷5年」の5年間均等償却を行い、償却が完了するのは平成26年です。 法人の場合は償却限度額内での損金計上であれば特に問題はありませんし、平成22年に取得価額の95%に達しても不思議では有りません。 税金に関する事は国税庁以外のウェブ上の記載を、私の回答も含めて全てを信じてはいけません、必ず国税庁のサイトで確認しましょう。 >(80,037-1)÷5=16,007となり、5年かけてこの額を償却すればよいのでしょうか。 はい、原則はそうです。 「(取得価額の5%-1円)÷5年」が割り切れませんので、 5年間均等償却の端数処置を「切り上げ」で計算すると5年間で完了します (私ならこちらで計算します)、 端数処置を「切り捨て」で計算すると6年目にかかる事になります。 (80,037-1)÷5=16,007.2円で、円以下の端数を「切り上げ」処理し16,008円としますと、5年目の期末残高は1円で償却費は16,004円になり、減価償却は5年間で完了します。 「切り上げ」処理した国税庁の計算例 → (50,000-1円)÷5年=10.000円で5年間で完了。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/05.pdf 円以下の端数を「切り捨て」処理した16,007円の場合、6年目に2円が残る事になり5年間で完了しません。 6年目に5円が残った国税庁の計算例 → (具体的な計算例 2)(Q4) (500,000-1円)÷5年=99.999円で6年目に5円が残る事例。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm
- sadami10
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NO2です(^・^)仕訳の貸方 焼却炉は構築物です。
- sadami10
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焼却炉1台 取得年月日平成8年2月28日 取得価格1,600,752円 耐用年数10年 定率法償却率0,206 普通償却限度額3,213・普通償却額3,213・当期償却額3,213これはなんですか? 質問者は期末帳簿価格83,037円と書いてあるが,これは何時の時点での価格ですか?減価償却資産の償却率改定は平成19年4月1日ですよ,平成8年に取得したのなら,減価償却計算期間は済んでいます。 定率法で償却率で10年なら 一般的には 取得価格1,600,752-償却累計1,441,982=残存価格は≒158,770円 質問者の質問項目に書いてある償却基礎改訂額83,250円この意味が疑問ですが,それにしても下記との関連が疑問です。もしかして減価償却率の改定の意味が絡んでいるのでしょうか? 取得価格1,600,752-期末残高累計1,520,715=残存価格80,037 それにしても質問者は13年間も減価償却計算をしたことになります。(計算誤差を考慮した) 私のは参考にしてください。 私は思います。80,037円の簿価から1円残して除却処理をして備忘価格にし方がよいと思います。 (借方) (貸方) 減価償却累計額1,520,715/焼却炉1,600,751 固定資産除却損 80,036 小規模であれば市町村民税。大規模であればと道県民税として課せられる場合があるのです。よって除却処理をすればこのような心配がなくなるのです。参考まで。
- daigo21
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>償却額の3,213の算出方法がわかりません。 償却額の3,213円は、取得価額の95%に達する年の償却費です、下記の旧定率法の計算式の説明の★印の年になります。 95%に達する年の償却費=期首帳簿価額83,250円-取得価額の5%(1,600,752×0.05=)80.037円=3,213円、 期末残高=取得価額の5%(1,600,752×0.05)=80.037円。 >償却方法 Aと記載されていて、Aは償却済の注意書があります。 平成19年度税制改正以前は、償却可能限度額の取得価額の95%迄償却し、残り5%は資産を除却・廃却する迄残していました。 平成19年度税制改正で、取得価額の95%迄償却した翌年より、残り5%より1円を控除した金額を5年間で均等償却します。 (5年間均等償却の端数処置は「切り上げ」で計算して下さい、「切り捨て」では6年目にかかる事が有ります。) 均等償却費=(取得価額の5%-1円)÷5年≒取得価額の1%、 最後の5年目の期末残高に1円(備忘価額)を残します、帳簿上この備忘価額1円は除却・廃却する迄残します。 H19年3月31日以前取得の旧定率法の計算式 償却費=期首帳簿価額(1年目は取得価額)×旧定率法の償却率×使用月数÷12か月。 期末残高=期首帳簿価額(1年目は取得価額)-その年の償却費。 取得価額の95%に達する迄は上記の計算式・方法で計算します。 ★ その年の期首帳簿価額-取得価額の5%の金額が、計算上の償却費(期首帳簿価額×償却率)と同額か下回る年が95%に達する年です。 ★ 95%に達する年の償却費=期首帳簿価額-取得価額の5%、 ★ 期末残高=取得価額の5% 95%に達した翌年より、残り5%より1円を控除した金額を5年間で均等償却します。 均等償却費=(取得価額の5%-1円)÷5年≒取得価額の1%、 5年目の期末残高=1円。 国税庁>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
補足
解りやすい回答ありがとうございます。 では、当期の償却額は (80,037-1)÷5=16,007となり、5年かけてこの額を償却すればよいのでしょうか。 わからないことだらけで、、、申し訳ありませんがお答えいただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。